経営継承・発展支援事業
最終更新日:2024年11月12日
経営継承・発展支援事業
地域農業の担い手から経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援します。
補助対象者および要件
中心経営体等の地域農業の担い手(注釈)である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けて経営発展計画を策定し、計画に基づく経営発展に向けた取組を実施する後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)で、以下の要件等を満たした者。
(詳細は「経営継承・発展支援事業の概要」をご確認ください。)
1.令和5年1月1日から応募時までに主宰権の移譲を受けている
2.経営発展計画を策定している
3.後継者の名義で税務申告等を行っている
4.青色申告者である
5.家族経営協定を締結している(後継者が家族農業経営の場合)等
(注釈)地域農業の担い手とは、以下をいいます。
(1)地域計画のうち目標地図に位置付けられた者、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている者
(2)市町村長が地域農業の維持・発展に重要な発展を果たすと認めた認定農業者等
補助内容
補助上限額:100万円(国と市が2分の1ずつ負担)
注意事項
本事業は国および市の予算の範囲内で採択されます。
取組内容等によりポイントを付与し、全国でポイントの合計値が高い順に採択者が選定されるため、事業要件を満たせば必ず支援が受けられるものではありません。
補助対象経費等
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費等
(詳細は事業実施主体ホームページにてご確認ください。)
その他
本事業で補助対象となった経費については、他の補助事業との併用はできません。ただし、制度資金を含む融資との併用は可能です。
経営発展計画には「付加価値額の向上」「地域貢献の目標」を設定し、3年度目(ただし事業実施年度を1年度目とする)までに目標達成する必要があります。
事業実施期間
交付決定日から一般社団法人全国農業会議所「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則に定める事業実施年度の3月10日又は事業完了の日から起算して1月を経過した日のいずれか早い期日の7日前まで
応募受付期間
令和6年11月1日(金曜)まで(応募受付は終了しました。)
事業関係書類
応募書類、計画承認申請及び交付申請書類
本事業に応募する方は、事前に各区農政担当課へご連絡いただいた後、期日までに書類を提出してください。
なお、追加書類の提出を求めることがあります。
採択結果通知書により採択されることとなった場合は、通知から5日以内に書類を提出してください。
また、交付決定通知前に事業に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届を提出してください。なお、条件については様式内の記載をご確認ください。
令和6年度「経営継承等・発展支援事業」国ホームページ(外部サイト)
事業完了報告書類
取組みを完了したときは、事業を完了した後30日を経過する日、又は事業実施年度の3月3日までのいずれか早い日までに書類を提出してください。
実施状況報告
事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで、真年度末日までに取組実施状況等について報告してください。
また、実施状況が不十分な場合、国及び事業実施主体の協議の後、外部有識者により構成される審査会に諮られます。
問い合わせ先
(1)事業内容に関する問い合わせ
経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)(外部サイト)
電話番号:03-6910-1124(受付時間:平日9時30分~17時00分)
Email:[email protected]
(2)応募書類の提出方法等に関する問い合わせ
窓口 | 電話番号 |
住所 |
---|---|---|
北区産業振興課 | 025-387-1365 |
北区東栄町1丁目1番14号 |
江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
江南区泉町3丁目4番5号 |
秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
秋葉区程島2009 |
南区産業振興課 | 025-372-6525 |
南区白根1235番地 |
西区農政商工課 | 025-264-7610 |
西区寺尾東3丁目14番41号 |
西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
西蒲区巻甲2690番地1 |
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください
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