売上減少の証明申請(小規模事業者持続化補助金・R6能登半島地震)
最終更新日:2024年9月18日
新潟市が発行する証明書の対象者、及び要件
- 新潟市内に事業所があること
- 小規模事業者であること※1
- 令和6年1月から9月の任意の1か月の売上高が、前年同期または令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していること※2
※1:小規模事業者に該当するか否かを確認したい場合は、「小規模事業者持続化補助金」のホームページに掲載されている「公募要領」をご覧ください。
※2:創業1年未満の場合は、令和6年1月から9月の任意の1か月の売上高が、創業以降から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月の売上高平均と比較して20%以上減少していること。
必要書類
- 売上減少の証明申請書
必要事項を全て記入し、代表者印を押印してください。
- 事業所の所在がわかる書類
直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、ホームページ、名刺など
- 令和6年1月から9月の任意の1か月の売上高、及び前年同期または令和2年1月28日以前の同期の売上高がわかる書類※
売上台帳(写し)、試算表、売上高明細表など
- 委任状
委任状は、申請者本人以外の方が申請書の提出・受領を行う場合のみ必要です。
※売上高等が確認できる書類は、下記書式(売上高明細表)等でも可とします。
任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。
※創業1年未満の事業者の場合は、令和6年1月から9月の任意の1か月の売上高、及び創業以降から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月(10月から12月までなど)の売上高平均がわかる書類
受付
窓口での受付
各区役所商工担当窓口
北区役所産業振興課(電話025-387-1356)
東区役所地域課(電話025-250-2170)
中央区役所地域課(電話025-223-7054)
江南区役所産業振興課(電話025-382-4809)
秋葉区役所産業振興課(電話0250-25-5689)
南区役所産業振興課(電話025-372-6507)
西区役所農政商工課(電話025-264-7630)
西蒲区役所産業観光課(電話0256-72-8454)
郵送での受付
経済部商業振興課
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
新潟市経済部商業振興課宛
(電話025-226-1629)
郵送にあたっての注意事項
- 提出書類一式に加え、下記「送付票」に必要事項を記入の上、併せてご提出ください。
- 申請から証明書交付まで郵送期間を含めて一週間程度かかります。
- 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
- 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
- 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、証明書の発行ができません
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