感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について
最終更新日:2024年3月29日
令和3年度報酬改定に伴い、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護の事業所を対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%加算(以下「3%加算」という。)と、事業所規模別の報酬区分(以下「規模区分」という。)の決定に係る特例が設けられました。
対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。今般の能登半島地震は対象です。一方、新型コロナウィルス感染症は令和6年4月より対象外です。
届出・手続き方法等
「介護給付費算定に係る体制等届出書」とともに添付書類(届出様式及び利用延べ人員数計算シート)を合わせて提出してください。
介護給付費算定に係る体制等届出書
介護給付費算定(施設・居宅サービス等)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
介護給付費算定(地域密着型サービス)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
添付書類
届出先
新潟市役所福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
(参考)国通知など
令和6年能登半島地震を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の評価について(PDF:5,041KB)
新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(PDF:114KB)
(令和6年3月4日付け 老人保健課事務連絡)
(令和6年3月21日付け 老人保健課事務連絡)
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