介護保険事業者の新規指定申請等について
最終更新日:2024年10月8日
介護保険法における指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設の新規指定(許可)を受ける場合の申請方法等についてご案内しています。
指定申請について
事前相談の申込み | 指定申請受付期間 | 指定日 |
---|---|---|
指定を受けようとする月の |
指定を受けようとする月の |
毎月1日 |
(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について
介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。
新潟市介護サービス事業者の指定等に関する要綱(PDF:81KB)
新潟市介護サービス事業者の指定等手続きに関する要綱(PDF:151KB)
指定申請にあたっての事前相談について
- 指定申請に先立ち行っております「事前相談」において、ご相談いただく内容がより整理されるよう標準様式としてご提出いただく「事前相談票」等を作成いたしました。
- 指定申請のため、平成27年4月1日以降に初回の事前相談をする場合は、指定申請の手引きをよくご確認のうえ所定の手続きを行ってください。
- 事前相談は、必ずお電話にて日時等を予約してください。
担当窓口・お問い合わせ先
介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
指定要件等
介護保険法上の指定事業者となるためには、事業所(施設)ごと、サービス種類ごとに以下の要件を満たしている必要があります。
- 原則として申請者が「法人」であり、定款等で当該事業実施の旨が明確であること。
- 新潟市条例等で定める「人員、設備、運営に関する基準」に従って適正な事業運営ができること。
- 申請者やその役員等が、介護保険法上の欠格事由に該当しない者であること。
指定申請に当たっては、これらの要件を満たしていることが分かる書類等をご提出いただき、審査を受ける必要があります。なお、「人員、設備、運営に関する基準」は、サービス種類ごとに異なります。具体的には新潟市で定める指定基準に係る条例をご確認ください。
指定の単位
介護保険事業者の指定は、事業所(施設)を単位に、原則としてサービス提供の拠点ごとに行います。
指定の特例
病院等が健康保険法上の保険医療機関及び保険薬局の指定(更新した場合を含む。)を受けた場合や介護保険施設などが介護保険法による指定(許可)を受けた場合は、介護保険法の規定により、当該病院等ごとにその開設者について、介護サービス事業者の指定があったものとみなされます(「みなし指定」という)。
この場合、当該サービスに係る指定申請は必要ありませんが、介護給付費算定にあたり、別途届出が必要となる場合があります。
(参考)生活保護法の規定に基づく指定介護機関のみなし指定について
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定又は許可を受けた事業所又は施設は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
指定介護機関
- 介護事業者が、生活保護の受給者に介護サービスを提供する場合は、指定介護機関の指定を受ける必要があります。
- 生活保護法に基づく、指定介護機関の指定が不要な事業所又は施設(地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設を除く)は、あらかじめ指定を不要とする旨の「申出書」を提出してください。
- この「申出書」を提出すると、サービス利用者が生活保護を開始した場合、あらかじめ新潟市に指定申請手続きをしないと、国民健康保険団体連合会に生活保護の公費の請求ができなくなります。詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。
あらかじめ指定を不要とする旨の「申出書」はこちらからダウンロードできます。
「申出書」の提出先・生活保護法に基づく指定介護機関に関するお問い合わせ先
福祉部福祉総務課 保護室
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1178(直通)
(参考)指定基準に係る条例について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により社会福祉法、老人福祉法、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、これまで厚生労働省令で定めていた介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を市が条例で定めています。
条例については、厚生労働省令を基本としながら、法律の趣旨や市社会福祉審議会等からいただいた意見を踏まえ、利用者の安心・安全の確保や処遇向上の観点から、市独自の基準も定めています。
(条例の全文については、下記よりご確認いただけます。)
対象サービス等 | 条例名称 |
---|---|
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 |
新潟市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(外部サイト) |
介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 |
新潟市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(外部サイト) |
介護老人福祉施設 | 新潟市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(外部サイト) |
介護老人保健施設 | 新潟市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(外部サイト) |
介護医療院 | 新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(外部サイト) |
関係通知
指定基準に係る条例について、通知を発出しております。詳しくは下記をご確認ください。
指定手数料
- 指定申請にあたっては、新潟市介護保険法関係手数料条例に基づき、指定申請に対する審査に係る手数料として「指定手数料」が必要となります。
- 指定手数料は、「納入通知書(納付書)」により、金融機関で納付することとなります。
サービスの種類 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
---|---|---|
居宅サービス | 指定居宅サービス事業者指定手数料 |
24,700円 |
介護老人福祉施設 | 指定介護老人福祉施設指定手数料 | 42,200円 |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 62,200円 |
介護医療院 | 介護医療院開設許可手数料 |
62,200円 |
介護予防サービス | 指定介護予防サービス事業者指定手数料 |
24,700円 |
注1 「居宅サービス」と「介護予防サービス」を一体的に運営するために、双方のサービスの指定を併せて受けようとする場合は、「指定居宅サービス事業者指定手数料(24,700円)」のみを納付してください。
(この場合「指定介護予防サービス事業者指定手数料(24,700円)」を納付する必要はありません。)
注2 指定申請手続きを必要としない「みなし指定」については、手数料を納付する必要はありません。
指定申請に必要な書類
- 指定申請書類は、サービスを行う事業所(施設)ごとに作成し提出してください。
- 申請書類の書き方や添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。
- 申請書及び添付書類の様式については、下記の該当するサービスの種類のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
居宅サービス・介護予防サービス
介護保険施設
共生型サービス
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