介護保険に関する税申告

最終更新日:2024年11月22日

 介護保険に要した費用は、確定申告や市・県民税の申告において社会保険料控除や医療費控除の対象となります。また、障がい者に準ずる状況の方については障害者控除を受けることができます。
 なお、これらの控除を受けるためには申告時に必要となる書類がありますので、下記をご参照のうえ、事前にご準備ください。

社会保険料控除に関する事項

介護保険料をお支払いの方の場合

 令和4年中に支払った介護保険料は、税申告において社会保険料控除の対象となります。
 なお、特別徴収(年金から天引き)により支払った介護保険料は、特別徴収がなされた年金を受給している本人が申告する場合においてのみ社会保険料控除の対象となります。

税申告に必要な書類

領収書、年金の源泉徴収票、又は市から送付される介護保険料「納入済額のお知らせ」

医療費控除に関する事項

税申告に必要な書類及び対象サービス・金額について

おむつ代をお支払いの方の場合

 おむつの購入に要した費用については、医師が発行する「おむつ使用証明書」や市が交付する「主治医意見書内容確認書」により医療費控除が可能です。

税申告に必要な書類

  • おむつ購入に係る領収書
  • 「おむつ使用証明書」または「主治医意見書内容確認書」
主治医意見書内容確認書の交付について

 おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、医師発行の「おむつ使用証明書」がなくても、市が交付する「主治医意見書内容確認書」により医療費控除を受けることができます。
 なお、「主治医意見書内容確認書」は、要介護認定に係る主治医意見書の内容が次のすべてを満たす場合に交付します。

  1. 令和4年に作成されたもの(認定の有効期限が13カ月以上で、令和4年に作成された主治医意見書がない場合は、それ以前に作成されたもの)
  2. 障がい高齢者の日常生活自立度に関する記載が「寝たきり」に該当
  3. 尿失禁の発生の可能性に関する記載が「あり」

留意事項
 初めておむつ代の医療費控除を受ける方や、主治医意見書の内容が上記の3要件を満たさない方は、別途、医師が発行する「おむつ使用証明書」により申告してください。

確認書の申請、交付窓口

  • 申請および交付窓口は区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、地域保健福祉センターです。
  • 申請には介護保険の被保険者証と申請者の本人確認書類(いずれも写し不可)をお持ちください。※両方とも必要です
  • 申請から交付まで約1週間ほどかかります。

障害者控除に関する事項

要介護認定や要支援認定を受けている方の場合

 障がい者手帳の交付を受けていない方でも、一定の要件に該当する場合には障害者控除を受けることができます。

税申告に必要な書類

障害者控除対象者認定書

障害者控除対象者認定書の交付について

 要介護認定者など、心身の状態や日常生活の状況などが障がい者に準ずると認められる65歳以上の方について、「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
 税申告時にこの認定書を提示することにより、本人やその扶養親族の方が障害者控除を受けることができます。

認定書の申請、交付窓口

  • 申請および交付窓口は区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、地域保健福祉センターです。
  • 申請には介護保険の被保険者証と申請者の本人確認書類(いずれも写し不可)をお持ちください。※両方とも必要です
  • 窓口では、介護を受けている方の日常生活やご家族の状況をお伺いすることがあります。
  • 申請から交付まで約1週間ほどかかります。

電子申請システムで請求できる「障害者控除対象者認定証」の交付

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福祉部 介護保険課

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電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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