民生委員協力員制度について
最終更新日:2021年6月14日
誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、住民同士が支え合う地域づくりが求められています。
そうした中、「常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う」民生委員・児童委員(以下「民生委員」という)の役割が大変重要になっています。
新潟市では、年々増加する1人暮らし高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、助け合い支え合うことができる体制づくりを目的とし、平成24年10月1日から「民生委員協力員」制度を開始しました。
1.制度概要
配置 | 必要に応じて民生委員1人につき、1人の民生委員協力員を配置することができる。 |
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委嘱 | 民生委員が活動地区の地域住民から1名を推薦し、市長が委嘱する。 |
職務 | 民生委員の指示・指導のもと、地域見守り活動等の補佐を行う。 |
その他 | 民生委員と同様に守秘義務がある。 |
2.参考資料
制度要綱
民生委員協力員の手引き
各種書式
3.民生委員協力員委嘱状交付式
民生委員協力員制度のスタートにあたり、新潟市長から民生委員協力員へ委嘱の交付を行いました。
【委嘱状交付式】平成24年10月1日
【会場】新潟市役所内
民生委員協力員委嘱状交付式(3の1)
民生委員協力員委嘱状交付式(3の2)
民生委員協力員委嘱状交付式(3の3)
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