災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
最終更新日:2024年8月6日
令和6年能登半島地震にかかる災害援護資金については、下記リンクも参照してください。
災害弔慰金の支給
災害により死亡された市民のご遺族に対して、新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
(1)対象災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。
- 市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
- 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
(2)受給対象者
上記の災害により死亡した市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
(3)支給額
ア.主たる生計維持者が死亡した場合 500万円
イ.その他の方が死亡した場合 250万円
※ 一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。
令和6年能登半島地震関連死認定基準
災害障害見舞金の支給
災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対して、新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
(1)対象災害
上記「災害弔慰金」の場合に同じ。
(2)受給対象者
上記の災害により次の障がいを受けた市民(障がいを受けたときに市民であること。)
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められるもの
(3)支給額
ア.主たる生計維持者が障がいを受けた場合 250万円
イ.その他の方が障がいを受けた場合 125万円
※ 一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。
災害援護資金の貸付
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。
(1)対象災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害。
(2)貸付対象者
上記の災害により被害を受けた世帯の世帯主(被害を受けたときに市民であること。)
(3)所得制限
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額等の合計額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円 |
(4)貸付限度額等
区分 | 被害の程度 | 貸付限度額 |
---|---|---|
世帯主が |
他の被害がない場合 | 150万円 |
家財に価額の1/3以上の被害があり、かつ、 |
250万円 | |
住居が半壊した場合 | 270万円 |
|
住居が全壊した場合 | 350万円 | |
上記以外 |
家財に価額の1/3以上の被害があり、かつ、 |
150万円 |
住居が半壊した場合 |
170万円 |
|
住居が全壊した場合 |
250万円 |
|
住居の全体が滅失又は流失した場合 | 350万円 |
※特別な事情とは、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等です。
(5)利率
保証人を立てる場合は無利子。
保証人を立てない場合は年1パーセント(据置期間中は無利子)。
(6)償還期間と据置期間
10年(据置期間はそのうち3年。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年。)
(7)償還方法
年賦、半年賦、月賦償還(元利均等償還)
関連リンク
条例・規則については、新潟市例規集をご覧ください。
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