通学区域(学校区)

通学区域とは

新潟市では、小・中学校の通学区域は住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則になっています。

通学区域一覧

この通学区域一覧表は、令和6年4月1日現在のものです。

  • 通学区域の変更、住居表示実施や町名の変更等に伴って、一覧表を修正・変更することがあります。
  • 校区境界付近等で、一覧表に地番等を掲載できない地域があります。
  • 新しく開発された住宅地などでは、一覧表に地番等が掲載されていない場合があります。

通学の特例について

  • 特例として、特別な事情がある場合は、校区外への通学を認めています。くわしくは、「通学の特例について(学区外就学・区域外就学の認可)」をご覧ください。

学区外就学認可地域について

  • 一部の地域について、校区外の特定の学校への通学を認めています。認可基準の一覧の中では、「地域的学区外」として掲載しています。これらの地域や通学を認めている学校は、「学区外就学認可地域」をご覧ください。

今後の通学区域の変更予定

現在変更予定の通学区域はありません。

問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 教育政策室
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3178 FAX:025-226-0030
Eメールアドレス:新規ウインドウで開きます。[email protected]

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