自立支援教育訓練給付金
最終更新日:2022年4月1日
この給付金は、母子家庭の母、父子家庭の父が職業能力の向上のため、国が指定する講座等を受講する場合に、その受講経費の一部を助成するものです。原則、利用は1回限りです。
給付金の対象者
新潟市にお住まいで20歳未満の子を養育している母子家庭の母、父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす方。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていること。
- 講座を受けることが、適職に就くために必要であると認められること。
- 過去において自立支援教育訓練給付金を利用したことがないこと。
対象となる講座
雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金(資格の取得を要件とする講座のみ)の指定教育訓練講座
(教育訓練給付制度の指定教育訓練講座の検索はこちらから)(外部サイト)
別に定める就職に結びつく可能性の高い講座
支給額
【雇用保険の受給資格がない方】
1)一般教育訓練給付金指定講座または特定一般教育訓練給付金指定講座を受講する方
受講のため支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の6割に相当する額(上限は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の対象となりません。)
2)専門実践教育訓練給付金指定講座を受講する方
受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る)の額の6割に相当する額。
修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは160万円)を上限とし、1万2千円を超えない場合は給付金の対象となりません。
なお、講座受講修了日から一年以内に資格取得し、就職等をした場合、受講のために支払った費用の2.5割に相当する額の追加支給の対象となります。(令和6年9月1日以降に講座の指定申請を行っている方のみ)
【雇用保険の受給資格がある方】
ハローワークから支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額。
なお、講座受講修了日から一年以内に資格取得し、就職等をした場合、受講のために支払った費用の1.5割に相当する額の追加支給の対象となります。(令和6年9月1日以降に講座の指定申請を行っている方のみ)
※専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、自立支援教育訓練給付金から支給する額が生じない場合がありますので、申請前の事前相談の際にご相談ください。
お手続き
1.事前相談
申請する前に、自立支援教育訓練給付金の支給に関する事前相談が必要になりますので、お問い合わせください。事前相談の際に、申請書等の書類をお渡しします。
2.母子・父子自立支援プログラムの策定
過去に新潟市で母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていない方は、自立支援教育訓練給付金の申請前に母子・父子自立支援プログラムの策定が必要です。策定にあたっては、こども政策課にて面談を行います。下記までお問合せください。
【母子・父子自立支援プログラム策定に関する問い合わせ先】
こども未来部こども政策課
電話番号:025-226-1201
メール:[email protected]
3.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格確認
ハローワークにて、教育訓練給付金支給要件回答書、または教育訓練給付金支給要件確認書の発行を受けてください。
過去において雇用保険に加入したことがないなど、教育訓練給付金支給要件回答書の発行ができない場合には、ハローワークがその旨を証明する教育訓練給付金支給要件確認書が必要となります。用紙は、各区役所健康福祉課でお渡しいたします。
居住地を管轄するハローワークに、本人確認できる書類と印鑑を持参し、いずれかの交付を受けて下さい(郵送請求も可能ですのでハローワークにお問合せください)。
※本人確認ができる書類とは、運転免許証や個人番号カードなどの写真のある身分証明書のうち1点、または健康保険証や住民票、公共料金領収証などから2点のことを言います。
4.指定申請書の提出
申請される方は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に、以下の書類を添付して、受講開始前までに区役所健康福祉課にご提出ください。なお、通信講座の場合は、教材が自宅に届いた日が受講開始日となります。
(1)児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証
児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成を受給していない場合は次の書類
・申請者と子の戸籍謄本(原本:発行日から1か月以内のもの)
(2)教育訓練給付金支給要件回答書、または、教育訓練給付金支給要件確認書
(3)受講予定講座のパンフレット等(内容および受講料のわかるもの)
(4)申請者の個人番号カード、もしくは通知カードと申請者の身元確認書類(運転免許証など)
指定申請書提出後、講座受講の必要性等を審査し、受講に問題がなければ、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書を送付いたします。
5.交付申請書の提出
教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、先に居住地を管轄するハローワークで教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の発行を受けてください。※やむを得ない事由により郵送請求が可能な場合がありますので、ハローワークにお問い合わせください。
講座受講修了日から30日以内に、自立支援教育訓練給付金交付申請書及び実績報告書に以下の書類を添付して、区役所健康福祉課にご提出ください。
なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に交付申請のお手続きをお願いします。
(1)児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証
児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成を受給していない場合は次の書類
・申請者と児童の戸籍謄本(原本:発行日から1か月以内のもの)
(2)自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
(3)教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が発行するもの)
(4)教育訓練経費支払に係る領収書(教育訓練施設の長が発行するもの)
(5)資格取得アンケート
(6)教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金を利用された方のみ)
(7)申請者の個人番号カード、もしくは通知カードと申請者の身元確認書類(運転免許証など)
交付申請書提出後、内容を審査し、結果を通知します。
受講前の指定申請の内容と異なる場合は、原則給付しません。
給付する場合には、自立支援教育訓練給付金交付決定及び額の確定通知書を送付します。
6.追加交付申請書の提出(※専門実践教育訓練給付金受講者のみ)
追加交付申請の対象者は令和6年9月1日以降に講座の指定申請をし、専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講している方です。
教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、先に居住地を管轄するハローワークで教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の発行を受けてください。※やむを得ない事由により郵送請求が可能な場合がありますので、ハローワークにお問い合わせください。
講座受講修了日から一年以内に資格取得し、就職等をした日から30日以内に、自立支援教育訓練給付金追加交付申請書及び実績報告書に以下の書類を添付して、区役所健康福祉課にご提出ください。
(1)児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証
児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成を受給していない場合は次の書類
申請者と児童の戸籍謄本(原本:発行日から1か月以内のもの)
(2)資格の取得をしたことを証明する書類
(3)教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が発行するもの)
(4)教育訓練経費支払に係る領収書(教育訓練施設の長が発行するもの)
(5)教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金を利用された方のみ)
(6)申請者の個人番号カード、もしくは通知カードと申請者の身元確認書類(運転免許証など)
交付申請書提出後、内容を審査し、結果を通知します。
受講前の指定申請の内容と異なる場合は、原則給付しません。
給付する場合には、自立支援教育訓練給付金交付決定及び額の確定通知書を送付します。
注意点
受講対象講座の指定後、万が一指定教育訓練の受講を取りやめた場合や受講を途中で取りやめた場合は、申請をした区役所健康福祉課まで必ずご連絡ください。必要なお手続きがございますので、ご案内いたします。
申請・相談窓口
担当区 | 電話番号 |
---|---|
北区役所健康福祉課 | 025-387-1335 |
東区役所健康福祉課 | 025-250-2331 |
中央区役所健康福祉課 | 025-223-7236 |
江南区役所健康福祉課 | 025-382-4353 |
秋葉区役所健康福祉課 | 0250-25-5683 |
南区役所健康福祉課 | 025-372-6371 |
西区役所健康福祉課 | 025-264-7343 |
西蒲区役所健康福祉課 | 0256-72-8389 |
※ 受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330