消毒用アルコールの安全な取扱いについて

最終更新日:2022年11月1日

新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
一般に消毒用アルコールは、消防法の危険物第四類アルコール類に該当するものが多く、物質として、次の特性があります。

アルコールの火災予防上の特性

  1. 火気に近づけると引火しやすい。
  2. アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい。

これらの特性に十分注意の上、安全に取り扱ってください。

《火災予防上の注意点》

  1. 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。
  2. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。また、詰め替えた容器には「消毒用アルコール」であること、「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。
  4. 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりすることのないようにしましょう。
  5. 室内の消毒や消毒用のアルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがあります。換気を行うなど可燃性蒸気の滞留を防ぎましょう。

《多量に貯蔵・取扱いをする場合》
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、貯蔵・取扱い量によっては、消防法又は、新潟市火災予防条例の規制を受けることから、事前に消防局、各消防署にご相談をお願いします。

  1. 消防法の規制を受ける数量 400リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合
  2. 新潟市火災予防条例の規制を受ける数量 80リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合

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消防局 予防課

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電話:025-288-3230 FAX:025-288-3215

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