新潟市バス運転士家賃補助金

最終更新日:2024年8月13日

新潟市では、路線バス等の運転士に新たに就業した方などに、月額家賃の一部(家賃の3/4、上限39,000円)を最大5年間補助します。

お知らせ

この補助金は、個人(バス運転士に就職する方)向けの支援金制度です。申請をご予定の方は、必ず申込窓口(025-226-2725)へ事前にご相談ください。
※予算がなくなり次第終了のため、対象要件(就業時期やバス会社など)の確認させていただきます。
そのほか、本制度のほか、新潟県外から移住を伴いバス運転士となった方向けにバス運転士移住特別支援金もございます。

補助対象者の要件

対象要件
補助金交付を受けることができる者は、乗合バス事業者市内で路線バス等を運行している事業者で、かつ、大型第二種運転免許を必要とする車両を用いて運行している事業者に限る。)の従業員で、次のいずれにも該当していることが条件です。
・路線バス等の運転士として、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者で、次のア、イのいずれかに該当するもの。
 ア 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、バス運転士の求人に応募し、当該求人企業に路線バス等の運転士として就業した者。
 イ 特例教習を修了し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、大型第二種運転免許の交付を受けた者。
・新たにバス運転士として就業(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること)を開始する日から過去5年以内において、新潟市内で運行を営む乗合バス事業者に就業したことがない者。なお、上記イに該当する者は、この限りではない。
・申請日時点において、大型第二種運転免許の交付を受け、かつ55歳未満である者。
・補助金申請日から5年以上、就業先に継続して勤務する意志を有していること。
・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
補助金交付の対象外 ※次のいずれか一つでも当てはまれば対象外となります。
・就業者からみて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業への就業である場合。
・新潟市内の民間の賃貸住宅(申請者本人名義で賃貸契約)に居住していない者。
・住民票が新潟市外の者。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有している者。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者。
・家賃及び市税等を滞納している者。

補助金の額

家賃から住宅手当を差し引いた額の4分の3(1、000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、月額で39,000円を上限とします。
なお、月の途中での入退去により日割で計算する家賃は、対象外となります。

申請受付期間

令和6年8月13日(火曜)から令和7年3月31日(月曜・当日消印有効)まで
※予算上限に達した場合、上記期間中でも申請受付を終了します。

申請期限(注意)

・就業を開始した日から6ヶ月以内となります。
・特例教習を修了したのちに大型二種免許の交付を受けた者は、免許の交付を受けた日から120日以内となります。
補助対象要件を満たして以降、次に掲げる書類を添えて申請してください。

申請書類

  1. バス運転士家賃補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)
  3. 申請者名義で契約している賃貸借契約書の写し
  4. 住民票の写し
  5. 運転免許証の写し
  6. 新潟市制度用の納税証明書

申請書を提出から補助金受領までの手続きの流れについては、募集要領も併せてご確認ください。


申請から補助金交付までの流れ

申請書類

募集要領・補助金交付要綱

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このページの作成担当

都市政策部 都市交通政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2723 FAX:025-229-5150

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