高齢者おでかけ促進事業「シニア半わり」の更新手続きについて
最終更新日:2018年1月17日
「シニア半わりりゅーと」の有効期限と更新手続き
有効期限
「シニア半わりりゅーと」には、有効期限があります。参加者ごとに次に迎える誕生月の末日が「シニア半わりりゅーと」の有効期限として設定されています。
引き続きシニア半わりを利用するためには、1年ごとに更新手続きが必要となります。(毎年の誕生月)
※有効期限は「シニア半わりりゅーと」に表示されています。
※例
5月生まれの方→有効期限は令和○○年5月31日(令和○○年5月1日より更新可能)
3月生まれの方→有効期限は令和××年3月31日(令和××年3月1日より更新可能)
更新方法
参加者の誕生月の月初めから更新手続は可能です。引き続き、シニア半わりをご利用になる際は、下記の必要資料をお持ちになって、りゅーと取扱い窓口へおこしください。更新手続をいたします。
※新潟駅前案内所ではお取り扱いできません。
【利用者ご本人が手続きする場合】 |
【代理人が手続きする場合】 |
---|
※身分証明書は現住所と年齢が確認できるものをお持ちください。
※委任状は新潟交通営業所、市役所本館案内、区役所地域課などで配布しているほか、下記からもダウンロードいただけます。
※手数料はかかりません
ご注意ください
以下の場合は更新手続きをお受けできません。ご注意ください。
- 更新時に必要なものを携帯していない場合。
- 更新可能な日(誕生月)よりも前に手続きに来られた場合。
期間 |
~4月30日 | 5月1日~5月31日 | 6月1日~ |
---|---|---|---|
更新手続 | ×:できません | ○:できます | ○:できます |
運賃 | 半額運賃 | 半額運賃 | 更新している:半額運賃 更新していない:通常運賃 |
※有効期限が過ぎていても更新手続きができます。
※有効期限以降に更新した場合は、窓口で更新し時点から半額運賃となります。
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