規制対象行為
最終更新日:2012年6月1日
条例の規制対象行為及び対象者について
規制項目 | 規制場所 | 規制内容 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
第6条 | 吸い殻、空き缶等のぽい捨て | 屋外の公共の場所※1※2 | 過料 1,000円 | 何人 |
上記以外の屋外 | 持ち帰るか、ごみ箱等に捨てるように努める。 | 何人 | ||
第7条 | 飼い犬等のふんの放置 | 屋外の公共の場所※1※2 | 過料 1,000円 | 何人 |
上記以外の屋外 | 回収用具を携帯し、持ち帰るように努める。 | 何人 | ||
第8条 | ちらし等の配布物の散乱 | 屋外の公共の場所※1 | 速やかに回収しなければならない。 | 配布した者、配布させた者 |
第9条 | 飲料自動販売機の回収容器の未設置及び不適正管理 | 屋外 | 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 公表 | 販売者 |
第11条 | 路上喫煙 | 路上喫煙制限地区※3 | 過料 1,000円 | 何人 |
上記以外の屋外の公共の場所 | 携帯用灰皿の使用、又は吸い殻入れのある場所で喫煙するように努める。 | 何人 |
【※1 屋外の公共の場所】
ぽい捨てや飼い犬等のふんの放置が禁止されている「屋外の公共の場所」は、道路・公園・広場・河川・港湾・海岸など一般の人が自由に利用できる公共の場所を対象としています。本条例では、こうした公共の場所の他に、市役所本庁舎(本館・分館・白山浦庁舎)及び区役所の敷地も屋外の公共の場所に含めます。
【※2 対象範囲について】
屋外の公共の場所へのぽい捨て行為(犬・猫のふんの放置)及び屋外の公共の場所からのぽい捨て行為(犬・猫のふんの放置)。
【※3 路上喫煙制限地区】
空き缶等のごみのぽい捨てに繋がるたばこの吸い殻のぽい捨て、たばこの火による身体への傷害及びたばこの煙による健康被害を防止する観点から、不特定多数の人が多く往来し、たばこのぽい捨てや路上喫煙者が多く存在し、対策の必要性が高いと判断できる区域を「路上喫煙制限地区」として指定します。
ぽい捨て行為の過料対象行為について
飼い犬等のふんの放置の過料対象行為について
飲料自動販売機の回収容器の未設置及び不適正管理について
条例 第9条
「飲料自動販売機に回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。」と定められています。
【飲料自動販売機の回収容器設置イメージ図】
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