手数料の免除制度
最終更新日:2020年4月1日
ごみ減量・リサイクルに馴染まない下記のごみは手数料を免除します。
腹膜透析バッグ類 「燃やすごみ指定袋」の配付
火災ごみの施設への持込手数料の免除
居住用家屋の火災ごみのうち、「家財道具」を無料で受け入れます。(受入量に上限はございません。)
搬入施設までの運搬費用は、自己負担です。
搬入できるものは、一般家庭の家財道具のみです。コンクリート基礎や家屋構造物、家電リサイクル法対象商品は搬入できません。
詳細は以下の「火災ごみの減免について」を参照ください。
一般廃棄物処理手数料免除申請書のダウンロードページへ(外部サイト)
問い合わせ先
廃棄物対策課業務係 電話:025-226-1403
ボランティア清掃ごみへのボランティア袋の配付
ボランティア袋とは、地域清掃など自治会・町内会で使用していただくため、市から配付する指定袋です。
ボランティア袋は一般の方にはお配りできませんので、クリーンにいがた推進員の方や自治会・町内会から、お住まいの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)窓口へ申請してください。
燃やすごみ用(20、45リットル)
燃やさないごみ用(20、45リットル)
問い合わせ先
各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
または廃棄物対策課 分別・美化グループ 電話:025-226-1407
育児・介護で使用する紙おむつ、在宅での腹膜透析バッグ類用の「燃やすごみ指定袋」の配付
育児用 | 対象 | 新潟市に住民登録のある乳幼児(0歳から3歳未満)のお子さんがいる世帯 |
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種類 | 燃やすごみ小(20リットル) | |
配付枚数 | 1人あたり210枚(3年間相当分) 転入時の年齢が1歳の場合1人あたり120枚(2年間相当分) 転入時の年齢が2歳の場合1人あたり40枚(1年間相当分) |
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備考 | 出生届または転入届をいただいた月の、約2か月後にお届けします。 |
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介護用 | 対象 | 介護等でおむつを使用している方 |
種類 | 燃やすごみ小(20リットル) | |
配付枚数 | 1年間につき80枚 | |
備考 | 紙おむつ券受給世帯は直接お届けします。 |
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腹膜透析用 | 対象 | 在宅で腹膜透析を行う方 |
種類 | 燃やすごみ小(20リットル) | |
配付枚数 | 1年間につき180枚 | |
備考 | 申請によりお届けします。 |
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窓口 | 廃棄物対策課(電話:025-226-1403)または各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課) |
問い合わせ先
廃棄物対策課業務係 電話:025-226-1403
紙おむつ券非受給世帯・腹膜透析を行う方の申請書のダウンロードページへ(外部サイト)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032