手数料の免除制度

最終更新日:2020年4月1日

ごみ減量・リサイクルに馴染まない下記のごみは手数料を免除します。 

腹膜透析バッグ類 「燃やすごみ指定袋」の配布
腹膜透析バッグ類 「燃やすごみ指定袋」の配付

火災ごみの施設への持込手数料の免除

居住用家屋の火災ごみのうち、「家財道具」を無料で受け入れます。(受入量に上限はございません。)
搬入施設までの運搬費用は、自己負担です。
搬入できるものは、一般家庭の家財道具のみです。コンクリート基礎や家屋構造物、家電リサイクル法対象商品は搬入できません。
詳細は以下の「火災ごみの減免について」を参照ください。

問い合わせ先
廃棄物対策課業務係 電話:025-226-1403

ボランティア清掃ごみへのボランティア袋の配付

ボランティア袋とは、地域清掃など自治会・町内会で使用していただくため、市から配付する指定袋です。
ボランティア袋は一般の方にはお配りできませんので、クリーンにいがた推進員の方や自治会・町内会から、お住まいの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)窓口へ申請してください。


問い合わせ先
各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
または廃棄物対策課 分別・美化グループ 電話:025-226-1407

育児・介護で使用する紙おむつ、在宅での腹膜透析バッグ類用の「燃やすごみ指定袋」の配付

育児用 対象 新潟市に住民登録のある乳幼児(0歳から3歳未満)のお子さんがいる世帯
種類 燃やすごみ小(20リットル)
配付枚数 1人あたり210枚(3年間相当分)
転入時の年齢が1歳の場合1人あたり120枚(2年間相当分)
転入時の年齢が2歳の場合1人あたり40枚(1年間相当分)
備考

出生届または転入届をいただいた月の、約2か月後にお届けします。
里帰り出産の場合、お子様の住民登録地が新潟市内でなければ支給の対象となりません。

介護用 対象 介護等でおむつを使用している方
種類 燃やすごみ小(20リットル)
配付枚数 1年間につき80枚
備考

紙おむつ券受給世帯は直接お届けします。
紙おむつ券非受給世帯で紙おむつの使用を必要とする方は申請によりお届けします。
申請に際しては添付書類として医師が発行する紙おむつ使用証明書(おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成13年6月29日付医政発第297号障発第276号老発第252号保発第151号照会))が必要となります。

腹膜透析用 対象 在宅で腹膜透析を行う方
種類 燃やすごみ小(20リットル)
配付枚数 1年間につき180枚
備考

申請によりお届けします。
申請に際しては添付書類として自立支援医療受給者証(更生医療または育成医療)の写しが必要となります。

窓口 廃棄物対策課(電話:025-226-1403)または各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)

問い合わせ先
廃棄物対策課業務係 電話:025-226-1403

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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