廃棄物処理法に基づく行政処分情報

最終更新日:2023年10月18日

令和5年度

1件
【処分の種類:産業廃棄物処理施設の停止及び改善命令】
処分日:2023年08月21日(月曜)
被処分者:株式会社 西川クリーナー
処分内容:被処分者が所有する産業廃棄物の焼却施設において、本市が実施した排ガス検査で廃棄物処理法で定める基準を超えるダイオキシン類が検出された。これは同法第15条の2の3に規定される産業廃棄物処理施設の維持管理等に適合しておらず、基準を超過した排ガスを継続して排出するおそれがあると認められることから、施設の停止及び改善命令を発出した。
改善の内容:産業廃棄物焼却施設の煙突から排出される排ガスのダイオキシン類濃度が基準内になるよう改善措置を講ずること。
停止期間:令和5年9月22日(金曜)までに原因究明、改善措置を講じ、本市の確認を受けるまで施設の使用を停止する。

【行政処分の解除】
解除日:2023年10月16日(月曜)
上記処分に関し被処分者より令和5年9月15日に原因調査及び改善対策の報告書が提出される。
排ガスの再測定結果及び焼却施設の実地検査で施設及び維持管理法の改善を確認。
令和5年10月16日付で廃棄物処理施設の停止及び改善命令の解除を通知。

令和4年度

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令和3年度

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令和2年度

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令和元年度

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平成30年度

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平成29年度

1件

平成28年度

0件

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