特別管理産業廃棄物の種類
最終更新日:2018年9月10日
特別管理産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物の指定範囲 | 例示 | |
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排出業種 | 基準 | ||
廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油、軽油類 | ||
廃酸 | pHが2.0以下のもの | ||
廃アルカリ | pHが12.5以上のもの | ||
感染性産業廃棄物 | ・病院 ・診療所 ・衛生試験所 ・老人保健施設 ・助産所 ・獣医療診療施設 ・感染性病原体を取り扱う試験研究機関 等 |
感染性廃棄物(感染性病原体が含有・付着したもの又はこれらのおそれのあるもの)であって、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・燃え殻 | ・血液等=血液、血清、血漿体液、血液製剤 ・血液付着の鋭利なもの=注射針、メス、試験管、シャーレ ・その他の血液付着物=実験手術用の手袋等 ・汚染物が付着したプラスチック類 ※血液が付着したガーゼ、包帯リネン類及び実験動物の死体等は感染性一般廃棄物となる |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | ||
PCB汚染物 | PCBが塗布・染み込んだ紙くず、繊維くずPCBが付着・封入された廃プラスチック類・金属くず | ||
PCB処理物 | 上記の2品目を処理したもので次の基準値を超えるもの 廃油:0.5mg /kg 廃酸・廃アルカリ:0.03mg/l 廃プラスチック類・金属くず: 付着・封入したもの及び0.003mg/l |
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廃水銀等及びその処理物 | ・水銀回収施設 |
左記の特定施設において生じた廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物) |
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廃石綿等 | ・石綿建材除去事業 ・特定粉じん発生施設 |
建築物から除去した吹き付け石綿・石綿含有保温剤及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿など | ・吹き付け石綿 ・石綿含有保温剤(石綿保温材けいそう土保温材、パーライト保温材等) ・石綿除去事業用具類 ・集塵装置で集められた飛散性の石綿 ・石綿が付着しているマスク等用具、器具 |
有害物質を含有する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、などの産業廃棄物 | ・水質汚濁防止法及び大気汚染防止法で定める一定の施設 | 左記の廃棄物で、有害物質(注)について、厚生省令で定める基準に適合しないもの(注)アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テチラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロブロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4ジオキサン又はその化合物 |
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ダイオキシン類を含有するばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ | ・廃棄物の焼却施設 ・ダイオキシン類特措法令別表2に定める施設 |
ダイオキシン類 3ng-TEQ/gを超えるもの |
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