国民健康保険加入・脱退の届け出は14日以内に

最終更新日:2019年3月25日

国民健康保険の加入・脱退の届け出は済んでいますか。
国民健康保険の加入・脱退は自動では行われません。
必ず届け出が必要ですので、14日以内にお近くの区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)・出張所へ届け出てください。
なお、本人が届け出に来られない場合は、ご家族などが代理で届け出をすることができます。

新たに就職または退職した方は、上記のチラシもご覧ください。

加入の届け出が遅れると

 前の職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の資格がなくなった日までさかのぼって保険料を払うことになるため、1回に納める保険料が高額になります。
 また、保険証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。

脱退の届け出が遅れると

 他の健康保険に加入していながら、国保の保険証を使ってお医者さんにかかった場合、国保が負担した医療費を後で返還しなければなりません。
 また、国保に加入したままになっているため、引き続き、国保の保険料も請求され、保険料を二重払いしてしまうおそれがあります。
 誤って二重払いしてしまった保険料は、脱退の届け出後、原則2年までさかのぼって還付されます。
 ただし、届け出が遅れた場合、さかのぼれる期間が短くなるおそれがあります。
 詳しくはお住まいの区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
加入・脱退については給付担当まで、保険料については保険料担当までお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

加入と脱退のしかた

注目情報

    サブナビゲーションここまで