令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行します
最終更新日:2024年10月3日
現行保険証の取り扱い
現在交付する保険証(ベージュ色)は、有効期限まで使用できます。有効期限は、最長で令和7年7月31日です。
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了します。
令和6年12月2日以降の保険診療については、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証という。)による受診を基本とすることから、新しく保険証が発行されなくなります。
新たに国民健康保険に加入する、転居により保険証の記載内容に変更があるなどの場合で、マイナ保険証をお持ちではない人等には資格確認書を交付します。形や大きさは、従来の保険証と同じものとなる予定です。
また、紛失・汚損した場合は新しい保険証の再発行はされず、資格確認書または資格情報のお知らせ(注)を発行します。
令和6年12月1日まで | 令和6年12月2日以降 | |
---|---|---|
マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証、または有効期限内の保険証 | |
マイナ保険証をお持ちではない人 | 有効期限内の保険証 | 有効期限内の保険証または資格確認書 |
※上記は、オンライン資格確認を行うことができる医療機関に限ります。
注記:マイナ保険証をお持ちの人に対し、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できる書類を言います。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
令和6年12月2日以降の取り扱い
- 資格確認書
原則、本人の申請によることなく交付します。
1.対象者
- マイナ保険証をお持ちではない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
- マイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある人
※マイナ保険証を保有している人で特別養護老人ホーム等に入所している場合は、
申請により資格確認書を交付することが可能です。
2.有効期間
これまでの保険証と同じく、原則1年間となります。
3.交付方法
国民健康保険加入等の際に、窓口または郵送にて交付します。
- 資格情報のお知らせ
マイナ保険証を有している人が、自身の保険情報を簡易に確認できる書類です。
カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証と併せて
提示することで従来の保険証と同様に医療機関を受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
1.対象者
マイナ保険証をお持ちの人
2.有効期間
70歳以上、75歳未満の人には、これまでの保険証と同じく、原則1年間となります。
※医療機関を受診する際の負担割合が「資格情報のお知らせ」に記載されています。
これは、毎年、前年所得に応じて判定していることから、新しいものを交付します。
3.交付方法
国民健康保険加入等の際に、窓口または郵送にて交付します。
よくある質問
Q.令和6年12月2日以降、新しい保険証の発行が終了した後も、国民健康保険の加入手続きまたは、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きが必要ですか
A.新しい保険証の発行が終了した後も、国民健康保険の加入・脱退手続きが必要です。
なお、手続き時に必要とされていたものは、令和6年12月2日以降、次のように変わります。
手続き | これまで | 令和6年12月2日以降 |
---|---|---|
加入・脱退 共通 | 国保の保険証 | 国保の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
脱退 | 職場の保険証 | 職場から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
その他、手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。
関連リンク
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