受益者負担金・受益者分担金

最終更新日:2024年7月12日

受益者負担金・受益者分担金って何?

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受益者負担金とは
都市計画事業認可に基づき整備した下水道事業である場合
受益者分担金とは
都市計画事業認可によらず整備した下水道事業である場合

(1)負担金・分担金の対象と納めていただく方(受益者)

 下水道が整備される区域内で、その年度に負担金・分担金を負担していただく区域を毎年度初めに告示します。この告示された区域内のすべての土地が負担金・分担金の対象となり、その土地を所有している方(受益者)から負担金・分担金を納めていただきます。ただし、その土地が地上権・永小作権・質権などの目的となっている場合は、その権利者が受益者となり、土地の所有者に代わって負担金・分担金を納めていただくことになります。(借家人やアパートに入っている方は受益者ではありません。)

※土地の所有者、面積、土地の権利等を確認するため、受益者申告書を7月に郵送します。内容を確認して変更等がある場合は期限までに提出してください。
※能登半島地震の影響により、令和6年度に限り、受益者申告書を9月に郵送します。

(2)負担金・分担金額

 受益者負担金・分担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、1平方メートルあたり300円(1坪あたり約1,000円)です。

分担金の場合
受益者が個人であり、かつ、居宅用として使用している土地については、受益者ごとの該当する土地の面積の総和に、1平方メートルあたり300円を乗じて得た額(上限は23万円)となります。

(例)200平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合

(3)負担金・分担金の減免と猶予

 負担金・分担金は、その土地の利用状況により減免されますので、申請を行ってください。また、農地等(公薄・現況とも農地の場合)については、宅地化までの期間、係争中の土地、災害・盗難などの特別な事情があると認められる場合は、市長が認める期間、徴収猶予の対象となりますので、ご相談ください。

減免の主なもの(減免率25~100パーセント)

  1. 自治会等が所有する施設用地(集会所、消防車庫等)
  2. 生活保護受給者が受益者である土地
  3. 墓地
  4. 公共性の高い私道(公道から公道へ通ずる幅1.8メートル以上の私道)
  5. 社会福祉法第2条に規定する施設用地(保育所、養護老人ホーム等)
  6. 私立学校(各種学校)
  7. 神社、寺院などの境内地

注意!減免・猶予を受けた土地の申請理由が消滅したときは、すみやかに減免・猶予の取り消しを申し出てください。(例:農地を宅地に転用したとき)

(4)負担金・分担金の納期

 負担金は、1年度目は年2回、2~5年度目は年4回に分け、5年間で計18回分割によって納めていただきます。なお、一括して納付することもできます。また、第1期の納期内に一括して納付された場合、前納報奨金の特典があります。

※納期の末日が土曜・日曜・祝日となる場合は、その翌日が納期限となります。

1年度目 2年度目 3年度目 4年度目 5年度目 納期
第3期 第7期 第11期 第15期 5月16日~5月末日
第4期 第8期 第12期 第16期 8月16日~8月末日
第1期※注 第5期 第9期 第13期 第17期 11月16日~11月末日
第2期 第6期 第10期 第14期 第18期 2月16日~2月末日
1年度目 第1期※注 第2期
2年度目 第3期 第4期 第5期 第6期
3年度目 第7期 第8期 第9期 第10期
4年度目 第11期 第12期 第13期 第14期
5年度目 第15期 第16期 第17期 第18期
納期 5月16日~5月末日 8月16日~8月末日 11月16日~11月末日 2月16日~2月末日

※注 能登半島地震の影響により、令和6年度に限り第1期納期が令和7年1月16日~1月末日に変更されます。

(5)前納報奨金

 第1期納期内に、すべての納期分(1~18期)の負担金・分担金を一括して納付した場合は、その納付額に100分の7.5を乗じて得た額(10円未満は切捨て)の報奨金を交付します。ただし、徴収猶予または減免(私道減免は除く)の措置を受けた方、および官公庁は報奨金の対象とはなりません。
※能登半島地震の影響により、令和6年度に限り、第1期の納期は『令和7年1月16日~1月末日』となります。

(例)負担金額(1~18期分の合計額)が60,000円の場合

(6)納付方法

納付書または口座振替で納めていただきます。

  • 納付書の場合は、新潟市内に本・支店のある金融機関および市(市役所・下水道事務所・区役所・出張所・連絡所)の窓口で納めていただきます。
  • 口座振替の場合は、新潟市内に本・支店のある金融機関およびゆうちょ銀行の口座から徴収させていただきます。

(7)受益者が変わった場合

 土地や家屋の売買などによって受益者が変わったときは、すぐに新・旧受益者が署名した、受益者変更届を提出してください。この手続が済まないと、前の受益者が引き続き負担金・分担金を納めることになります。ご注意ください。

提出は、お持ちの土地がある区を担当している下水道部署へお願いします(窓口もしくは郵送にてご提出ください)。

受益者変更届の提出先

お持ちの土地が
ある区

提出先 所在地・電話番号

問い合わせメールアドレス

北区
東区
中央区
江南区

東部地域下水道事務所
業務係
(中部下水処理場内)

〒950-1146
新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
025-281-9560

[email protected]

秋葉区
南区
西区
西蒲区

西部地域下水道事務所
業務係
(黒埼出張所内)

〒950-1111
新潟市西区大野町2843番地1
025-370-6371

[email protected]

説明会の開催から負担金の納付まで

※能登半島地震の影響により、令和6年度に限り、以下※のスケジュールとなります。

  1. 処理開始前説明会の開催
  2. 受益者申告書の提出(7月中旬郵送・提出期限8月中旬)※令和6年度に限り、9月中旬郵送・提出期限10月中旬
  3. 負担金・分担金の賦課(決定通知書・納付通知書郵送11月)※令和6年度に限り、決定通知書等の郵送 令和7年1月
  4. 負担金・分担金の納付(5年間で18回分割納付)

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このページの作成担当

下水道部 経営企画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2959 FAX:025-228-2209

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