適正な施工体制について

最終更新日:2023年3月31日

現場代理人及び技術者等の適正配置について

令和5年3月31日付

令和4年12月28日付

令和4年4月1日付

現場代理人の兼任について

令和2年2月3日付け

現場代理人の兼任について、新潟市発注工事と新潟市水道局発注工事との兼任を認めることとしました。

主任技術者の専任要件の緩和措置について

令和元年12月1日付け

新潟市水道局では、主任技術者の兼務については、工事間の密接な関係があり、同一又は近接した場所の施工は、同一の専任の主任技術者が工事管理できる(建設業法施行第27条第2項)としており、その取り扱いを適正に運用してきたところであります。この度、記載事項を一部変更いたしましたのでお知らせします。

現場代理人の常駐義務措置について

平成26年8月20日付け

新潟市水道局では平成21年10月より、現場代理人の常駐義務緩和を実施してきましたが、その後の公共工事標準請負約款の改正(平成22年7月)並びに現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用に係る通達(国土交通省 平成23年11月)を踏まえ、「現場代理人の常駐義務」の運用について改定を行います。

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お問い合わせ

新潟市水道局 技術管理室
電話:025-232-7291(直通)
電子メールアドレス [email protected]

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このページの作成担当

水道局 経理課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-231-3100

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