届出様式

最終更新日:2023年3月31日

特定施設とは法で定められている施設、指定施設とは市条例で定められている施設です。特定施設が設置されている工場・事業場では指定施設の届出は不要になります。

騒音・振動特定(指定)施設設置届出書等(届出様式一覧表)
届出要件 届出書様式 届出期限
施設を設置する場合

特定(指定)施設設置届出書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音(外部サイト) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。振動(外部サイト) 設置工事開始の30日前
  • 新たに指定地域となった場合
  • 新たに特定(指定)施設となった場合
特定(指定)施設使用届出書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音(外部サイト) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。振動(外部サイト) 指定地域となった日または特定(指定)施設となった日から30日以内
  • 施設(機械)を増設する場合
  • 新しい種類の機械を入れる場合
  • 使用の方法の変更

特定(指定)施設の種類及び能力ごとの数・施設の使用の方法の変更届出書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音(外部サイト) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。振動(外部サイト)

工事開始の30日前

社名や代表者、所在地などに変更があった場合

氏名(名称・住所・所在地)変更届出書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音(外部サイト) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。振動(外部サイト)

変更後30日以内

施設(機械)を承継した場合

承継届出書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音(外部サイト) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。振動(外部サイト)

承継後30日以内

すべての施設を廃止した場合

特定(指定)施設使用全廃届出書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音(外部サイト) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。振動(外部サイト) 廃止の日から30日以内

届出事項に変更などが生じた場合にも届出の必要なことがあります。
届出は施設を設置する場所の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ提出をお願いします。

数・施設の使用方法の変更届出について

施設の入れ替え、増設を行う場合でも変更届出が不要な場合があります。

届出の不要な場合

振動

特定施設

種類及び能力ごとの数を増加しない場合
例1 同じ能力の施設の入れ替えであり、設置台数が変わらないとき
例2 施設の入れ替えにより、能力が下がるとき

指定施設

種類ごとの数を減少する場合、種類ごとの直近の届出数の2倍以内に増加する場合
例1 施設の入れ替えであり、設置台数が変わらないとき
例2 2台ファンを設置している工場に、ファンを増設し4台にするとき

騒音 特定施設
指定施設

直近の届出数は、届出書提出先に確認してください。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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