届出の必要な地域(指定地域)

最終更新日:2023年3月2日

特定(指定)建設作業に係る届出及び規制基準が適用される指定地域は以下のとおりです。
区域の区分によって規制基準が異なります。
用途地域は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市地図情報サービス にいがたeマップ(外部サイト)を確認してください。
届出書は、建設作業を実施する場所の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ提出してください。

指定地域

区域 用途地域 その他の指定地域
(1)の区域 風致地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

北区:浦ノ入の一部、木崎の一部、笹山の一部、樋ノ入の一部
江南区:横越上町一丁目の一部、横越の一部、早通一丁目、早通二丁目
秋葉区:小須戸の一部
南区:鰺潟の一部、鰺潟一丁目の一部、和泉の一部、上塩俵の一部、
  上新田の一部、神屋の一部、北田中の一部、小坂の一部、
  小蔵子の一部、十五間の一部、七軒の一部、下塩俵の一部、
  上下諏訪木の一部、白根ノ内七軒の一部、高井興野の一部、
  高井東一丁目、高井東二丁目の一部、高井東三丁目、田中の一部、
  戸頭の一部、中塩俵の一部、新飯田の一部、根岸の一部、能登の一部、
  白根古川の一部、保坂の一部、味方の一部、居宿の一部、大倉の一部、
  大倉新田の一部、山王の一部、山王新田の一部、西白根の一部、
  七穂の一部、吉江の一部、吉田新田の一部
西区:立仏の一部、鳥原の一部、金巻の一部、寺地の一部、山田の一部、
  大野町の一部
西蒲区:川崎の一部、鱸の一部、善光寺の一部、曽根の一部、旗屋の一部、
  槙島の一部、松崎の一部、潟浦新の一部、上小吉の一部、
  高野宮の一部、河間の一部、小吉の一部、長場の一部、
  針ヶ曽根の一部、中之口の一部、東小吉の一部、東船越の一部、
  三ツ門の一部、門田の一部、六分、赤鏥の一部、巻甲の一部、
  堀山新田の一部、巻乙の一部、割前の一部

(2)の区域 工業地域

北区:内島見の一部、木崎の一部、笹山の一部、樋ノ入の一部
西蒲区:赤鏥の一部、安尻の一部、下和納の一部

指定地域図

区名 図面番号(主な地域)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。北区(PDF:967KB) 1-1(太郎代、笹山) 1-2(松浜、新崎、大夫浜) 1-3(葛塚、早通)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東区(PDF:651KB) 2-1(船江、河渡、大形、石山) 2-2(山の下、木戸、紫竹)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中央区(PDF:727KB) 3-1(古町、万代、笹口、姥ケ山) 3-2(関屋、女池、鳥屋野)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。江南区(PDF:1,429KB) 4-1(亀田、横越) 4-2(亀田) 4-3(曽野木)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。秋葉区(PDF:947KB) 5-1(荻川) 5-2(さつき野、新津) 5-3(小須戸)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。南区(PDF:484KB) 6-1(塩俵、白根、味方) 6-2(白根、味方) 6-3(新飯田)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西区(PDF:944KB) 7-1(青山、小針、黒埼) 7-2(寺尾、内野) 7-3(赤塚)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西蒲区(PDF:1,825KB) 8-1(西川、漆山) 8-2(巻、岩室) 8-3(中之口)

(1)の区域は、図面の第1種区域、第2種区域及び第3種区域です。
(2)の区域は、図面の第4種区域です。なお、(2)の区域内で学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内は、(1)の区域の基準を適用します。

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環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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