傷病鳥獣の取扱い

最終更新日:2021年5月31日

市街地でケガや病気で動けない野鳥などの野生生物を見たことはありませんか?
野生生物は、自然界において懸命に生きており、ある程度自然に回復する力があります。そのままにしておいた方がよい場合もありますので、むやみに手を触れたりせず、ある程度元気なようであればそのままにして見守ってください。
ただ、救護が必要な場合、近くの協力動物病院に搬送すると無償で引き取り、新潟県愛鳥センターで治療してもらえます。

なお、詳細は、新潟県愛鳥センター(電話:0254-41-4500)にお問い合わせください。

野鳥のヒナを見つけた場合

ペットや家畜などを保護した場合

日本に生息していない鳥獣やペット、家畜などは、遺失物扱いとなりますので、最寄りの警察へ連絡をしてください。

足環のついたハトを見つけた場合

足環のついたハトは、個人の所有物なので、保護した方が次の団体に連絡をしてください。
・足環にNIPPONと書いてある場合(例:NIPPON 1996 012345)
 日本伝書鳩協会 電話:03-3801-2789

・足環にJPNと書いてある場合(例:JPN96AB0123)
 日本鳩レース協会 電話:0120-810-118

・上記以外の足環の場合
 新潟市環境政策課 電話:025-226-1359

協力動物病院、市役所閉庁時間の取扱いなど

  • ケガや病気の野生鳥獣は、近くの協力動物病院に搬送すると無償で引き取り、新潟県愛鳥センターで治療をしてもらえます。

※協力動物病院休診時間等もありますので、予め連絡・確認をしてから搬送してください。

  • また、大型鳥類など、搬送が難しい場合は、新潟県環境企画課(電話:025-280-5152)まで連絡をお願いします。
  • 市役所、区役所では、夜間や土曜、日曜、祝日などの閉庁時間は原則対応できません。翌開庁日に連絡をお願いします。

※ただし、下記の鳥獣に関しては、保護を受け付けない場合がありますので御了承ください。

鳥類

  • カラス
  • ドバト(カワラバト)
  • キジバト
  • スズメ
  • ムクドリ

獣類

  • タヌキ
  • ハクビシン

このページの作成担当

環境部 環境政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1363 FAX:025-222-7031

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