住宅の内装リフォームによるシックハウス症候群の防止について
最終更新日:2018年4月1日
壁紙の張替えなどの内装リフォームによるシックハウスやにおい、化学物質に関する事故情報が寄せられていることを踏まえ、平成26年11月28日に消費者庁より、「住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために」が公表されました。
消費者の皆さまへ
住宅の内装リフォームを行う際には、次のことに注意してください。
- 建築基準法に基づくシックハウス対策を講じるよう、事業者に求めましょう。
- ご自身で壁紙の張替えなどの内装リフォームを行う際は、建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、発散量が少ないものを使用しましょう。
- 内装リフォームを行った後は、部屋の換気を十分に行いましょう。
- シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、医療機関に相談しましょう。
関連リンク
消費者庁ホームページ「住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために」(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「生活環境におけるシックハウス対策」(外部サイト)
問合せ先
新潟市保健所環境衛生課
電話:025-212-8266
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673
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