住宅の内装リフォームによるシックハウス症候群の防止について

最終更新日:2018年4月1日

壁紙の張替えなどの内装リフォームによるシックハウスやにおい、化学物質に関する事故情報が寄せられていることを踏まえ、平成26年11月28日に消費者庁より、「住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために」が公表されました。

消費者の皆さまへ

住宅の内装リフォームを行う際には、次のことに注意してください。

  • 建築基準法に基づくシックハウス対策を講じるよう、事業者に求めましょう。
  • ご自身で壁紙の張替えなどの内装リフォームを行う際は、建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、発散量が少ないものを使用しましょう。
  • 内装リフォームを行った後は、部屋の換気を十分に行いましょう。
  • シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、医療機関に相談しましょう。

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電話:025-212-8266

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