新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金について
最終更新日:2021年4月1日
目的
みどり豊かな潤いのあるまちづくりを形成するため、土地所有者等の全員合意のもとで、民有地における緑化ルール(緑地協定)を策定したエリアの土地所有者等に対し、生垣等の設置工事費の一部を補助し、まちなかの緑を創出するとともに、みどりによる生活空間づくりを推進します。
緑地協定
都市緑地法に基づき、良好な住環境を創出するため、土地所有者などの関係者全員の合意によって区域を設置し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結し、市長が認可した地区です。
緑地協定では次の内容を定めなければなりません。
- 緑地協定の区域
- 緑地の保全又は緑化に関するルール(樹種・植栽場所等)
- 緑地協定の有効期間(5年以上30年未満)
- 緑地協定に違反した場合の措置など
補助金の概要
交付対象者
都市緑地法に基づく緑地協定地区内の土地所有者等で新たに生垣・高木性樹木を設置する者
補助対象
生垣、高木性樹木の設置及びブロック塀等の除去
生垣等の条件
- 生垣等が国、県、市道、その他建築基準法上の道路に面していること
- 生垣は3m以上、高さ1.0m以上、延長1mあたり2本以上を植え込むこと
- 高木性樹木の間隔は5m以上の距離をとること
- 生垣等の樹種は緑地協定で定めているもので5年以上生垣等を保全すること
ブロック塀等除去の条件
- 除去の延長は、3m以上で生垣設置延長を超えないこと
- 除去後の高さがおおむね40cm以下であり、生垣の健全な育成を妨げないこと
補助額
生垣等の設置に要する工事費の2分1、上限額5万円
お問い合わせ先
補助金を希望される方、緑地協定に関する事前相談は、生垣等を設置する所在地を管轄する区役所建設課へご相談ください。
区名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北区役所 建設課 |
北区東栄町1丁目1番14号 | 025-387-1435 |
東区役所 建設課 |
東区下木戸1丁目4番1号 | 025-250-2610 |
中央区役所 建設課 |
中央区西堀通6番町866番地 (NEXT21 5階) |
025ー223-7403 |
江南区 建設課 |
江南区泉町3丁目4番5号 | 025-382-4738 |
秋葉区 建設課 |
秋葉区程島2009 | 0250-25-5691 |
南区 建設課 |
南区白根1235 | 025-372-6460 |
西区 建設課 |
西区寺尾東3丁目14番41号 | 025-264-7661 |
西蒲区 建設課 |
西蒲区巻甲2690番地1 | 0256-72-8507 |
要綱等
新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金交付要綱(PDF:131KB)
関連リンク
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3061 FAX:025-222-7324
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