市民記念植樹の標示物「記念プレート」について
最終更新日:2021年4月26日
市民記念植樹の標示物「記念プレート」の管理について
市民記念植樹の標示物「記念プレート」の管理については、下記のとおり取り扱いしておりますのでご了承ください。
(1)「記念プレート」の管理について
何らかの原因により、記念プレート本体が破損等した場合、以下のとおり対応します。
a) 標示内容を適切に把握することができず、標示物として役割を果たしていないものは撤去します。
b) 記念プレートが示す樹木が撤去されたものは、標示プレートも撤去します。
c) 飛散等で失われた場合、復旧は行いません。
d) 無断で標示物の変更または追加等したものは、撤去します。
(2)その他
a) 撤去時の連絡
記念プレートの撤去を行う際には、事前に樹木の寄附者へご連絡いたします。連絡がつかない場合はやむを得ないものとし、撤去(処分)します。
b) 記念プレートの再設置
記念プレートが撤去され再度設置を希望する場合は、作製費用を参加者負担とし、以下の条件を満たしたもののみ受理いたします。設置は市が行います。
・新潟市への寄附
・設置前と仕様が同等品かつ同一の標示内容
その他ご不明な点などありましたら、各区建設課又は下記問い合わせ先までご連絡ください。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3061 FAX:025-222-7324
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