市民記念植樹の標示物「記念プレート」について

最終更新日:2021年4月26日

市民記念植樹の標示物「記念プレート」の管理について

市民記念植樹の標示物「記念プレート」の管理については、下記のとおり取り扱いしておりますのでご了承ください。

(1)「記念プレート」の管理について

何らかの原因により、記念プレート本体が破損等した場合、以下のとおり対応します。

a) 標示内容を適切に把握することができず、標示物として役割を果たしていないものは撤去します。

標示物として不適切な例

b) 記念プレートが示す樹木が撤去されたものは、標示プレートも撤去します。

c) 飛散等で失われた場合、復旧は行いません。

d) 無断で標示物の変更または追加等したものは、撤去します。

(2)その他

a) 撤去時の連絡
 記念プレートの撤去を行う際には、事前に樹木の寄附者へご連絡いたします。連絡がつかない場合はやむを得ないものとし、撤去(処分)します。

b) 記念プレートの再設置
 記念プレートが撤去され再度設置を希望する場合は、作製費用を参加者負担とし、以下の条件を満たしたもののみ受理いたします。設置は市が行います。
 ・新潟市への寄附
 ・設置前と仕様が同等品かつ同一の標示内容

 その他ご不明な点などありましたら、各区建設課又は下記問い合わせ先までご連絡ください。

このページの作成担当

土木部 みどりの政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3061 FAX:025-222-7324

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