生理休暇を取得しやすい職場環境づくりについて

最終更新日:2021年9月29日

事業主の皆さま、生理休暇を取得しやすい職場環境づくりへのご配慮をお願いいたします。

 労働基準法第68条において、生理日の就業が著しく困難な場合、休暇を請求できます。その休暇の日数は、各人の就業難易度が異なるため、限定されていません。ただし、有給休暇となるか、無給とするかは、就業規則の定めによります。(医師の診断書は必要ありません。) 
 事業主の皆さまにおかれましては、制度についてご理解いただき、生理休暇を取得しやすい職場環境づくりへのご配慮をお願いいたします。

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経済部 雇用・新潟暮らし推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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