滞納したときは
最終更新日:2022年4月1日
市税を滞納すると
定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納になると、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。
延滞金について
延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで加算され、滞納となった税額と合わせて納めていただくことになります。ただし、延滞金は税額が2,000円未満の場合は加算されません。(税額は1,000円未満を切り捨てて計算します。)また、計算した結果、延滞金の額が1,000円未満となった場合も延滞金は加算されません。(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます。)
期間 | 納期限の翌日から1カ月間 | 納期限1カ月経過後 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで |
年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日から(注1)平成26年12月31日まで |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から |
年2.4% |
年8.7% |
(注1)平成26年1月1日から市税における延滞金の割合を見直しております。
滞納処分について
市税が滞納となった場合、督促状を発送し、文書や電話による催告を行い納税を促します。
それでもなお納税されないと、税負担の公平・公正を確保するために大切な財産を「差し押さえる」ことがあります。
関連リンク
市税に関するよくある質問は、こちらのサイトで検索できます。
お問い合わせ先
財務部納税課
納税グループ 電話:025-226-2305、電話:025-226-2310
特別滞納整理グループ 電話:025-226-2315