滞納したときは

最終更新日:2022年4月1日

市税を滞納すると

定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。

滞納になると、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。

延滞金について

延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで加算され、滞納となった税額と合わせて納めていただくことになります。ただし、延滞金は税額が2,000円未満の場合は加算されません。(税額は1,000円未満を切り捨てて計算します。)また、計算した結果、延滞金の額が1,000円未満となった場合も延滞金は加算されません。(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます。)

延滞金割合の推移表
期間 納期限の翌日から1カ月間 納期限1カ月経過後

平成11年12月31日まで

年7.3%

年14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から(注1)平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%

令和4年1月1日から

年2.4%

年8.7%

(注1)平成26年1月1日から市税における延滞金の割合を見直しております。

滞納処分について

市税が滞納となった場合、督促状を発送し、文書や電話による催告を行い納税を促します。
それでもなお納税されないと、税負担の公平・公正を確保するために大切な財産を「差し押さえる」ことがあります。

関連リンク

市税に関するよくある質問は、こちらのサイトで検索できます。

お問い合わせ先

財務部納税課
納税グループ 電話:025-226-2305、電話:025-226-2310
特別滞納整理グループ 電話:025-226-2315

このページの作成担当

財務部 納税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2288 FAX:025-228-0520

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで