平成27年度適用:住宅ローン控除の延長・拡充
最終更新日:2019年8月30日
住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除の対象期間が令和3年12月31日まで延長されるとともに、平成26年4月以降に居住を開始した場合は、控除限度額が引上げられています。
控除額
所得税の住宅ローン控除額で所得税から控除しきれなかった額を、下記の表の控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成25年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年1月から3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) |
なお、平成26年4月以降に入居した方でも、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントでない場合は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)が控除限度額になります。
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