304号(令和元年12月1日) 1ページ
最終更新日:2019年12月1日
まもなく冬本番 除雪作業にご協力を!
この冬、南区では除雪計画に定めた路線で除雪を行います。車道延長は約580キロです=下図=。
1人1人がルールを守ることで、安全でスムーズに除雪を進めることができます。快適な冬を過ごせるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ
建設課
除雪について
電話:025-372-6470(平日の日中)
電話:025-373-1000(平日の夜間、土曜・日曜、祝日)
除雪費用助成について
電話:025-372-6460(平日の日中)
令和元年度 南区除雪計画路線図
※詳細は建設課に備え付けの除雪計画路線図で確認をお願いします
路上駐車はやめましょう!!
1台でも路上駐車があると除雪車が進めなくなります。追突事故の原因にもなって大変危険です。過去に、路上駐車で除雪車が通れなくなり、その路線の除雪が後回しになった事例がありました。
絶対にやめましょう。
樹木のチェックを!!
樹木などが道路上に垂れ下がっていると、除雪作業や通行の支障になります。雪が積もることで枝が大きくしなり、道路に出て除雪作業ができなかった事例があります。降雪前には、樹木などの処理や枝・垣根を雪囲いなどで補強してください。
玄関・車庫前は各戸で!!
除雪車は、広い地域を限られた時間で除雪しなければなりません。除雪作業により、玄関や車庫の出入り口をふさぐことがありますが、各家庭で処理をお願いします。その際は道路に雪を出さないでください。
地吹雪に注意!!
地吹雪発生中の車の運転は、大変危険です。市では、地吹雪がよく発生する地帯に「地吹雪発生時通行止め」の看板を設置しています。危険と判断した場合には、通行止めを行いますので、指示された道路へ
雪捨て場について
庄瀬地内(信濃川左岸の河川敷)と北田中地内(北部第二工業団地)に雪捨て場を設けています。利用する場合は、事前に申し込みが必要です。
自治会などへの除雪費用助成
自治会・町内会が除雪計画路線以外の市道、農道、私道の除雪・排雪を業者に委託して行う場合、経費の一部を助成します。
市道 | 市の基準額の全額 |
---|---|
農道・私道(1回目) | 市の基準額の2分の1 |
農道・私道(2回目以降) | 市の基準額の4分の3 |
歩道除雪奨励金交付事業の実施団体を募集中
対象団体 地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、PTA・ボランティア団体などの営利を目的としない団体で、5人以上が除雪作業をできる団体
対象範囲 市管理道路で歩道として使用されている道路のうち、通学路、歩行者の多い歩道および車道の路肩部など
対象除雪作業 除雪機械やスコップ・スノーダンプなどの道具を使用し、歩道上の一定の幅や交差点の道路横断箇所を除雪する作業で、3人以上で行うもの
奨励金の額
基本額 1人1回500円。ただし、1人1日1回まで
実績額 基本額に 1.歩道除雪は10メートル当たり130円 2.道路横断箇所除雪は1カ所当たり130円を加算
「市報にいがた」12月1日号3面に除雪に関する特集記事を掲載しています。また、建設課窓口では除雪パンフレット「にいがた『ゆきみち』ガイド」も備え付けています。