政令指定都市・新潟市における行政区の基本的な考え方
最終更新日:2012年6月1日
1 基本方針
地方分権と行財政改革の推進に向けた大きな流れの中で、地方自治体には、自己決定と自己責任のもと市民主体の自立した都市として、一層の市民福祉の向上を図ることが求められています。
こうした中、政令指定都市における行政区は、効率的な行財政運営を行うとともに、行政に対する市民の満足度を高めるという市政運営上重要な役割を担っており、目指すべき「分権型政令指定都市」の基本をなすものです。
2 政令指定都市・新潟市の区役所の機能の目指すべき方向
政令指定都市・新潟市における区役所は、次に掲げる事項を基本として、具体的な機能の検討を行います。
(1)区役所と本庁との役割分担
区役所は、地域のまちづくりや区民生活に関わりの深い事務事業を行います。
本庁は、市全体のまちづくりや、市域全体に及ぶ施策の企画立案、事務事業の実施及び総合調整を行います。
(2)市民に身近な行政サービスの提供
市民の日常生活に密接な行政サービスについては、区役所において完結できるようにします。また、出張所においても、必要な行政サービスの提供を行います。
これらの行政サービスは、窓口の総合化やIT(情報通信技術)化を推進するとともに、できるだけ同一建物でサービスの提供ができるワンストップサービス化を進めます。
また、市民に身近な行政サービスは、市民の住所地にかかわらず、いずれの区役所からでも提供することを原則とします。
(3)住民自治の確立
<1>区民の区政への参画
区役所では、地域の個性や特性を生かした自主的、自立的なまちづくりの推進を図るため、区民や住民自治組織、NPOなどの地域におけるコミュニティ組織の意見を反映させる組織の設置を検討するなど、区民の区政への参画を目指します。
<2>区民との協働
住民自治組織など地域におけるコミュニティ組織の育成と自主的な活動の支援を行うとともに、区民が日常的に利用する公共施設について、区民サービスの向上と施設の効率的な管理運営を図るため、コミュニティ組織への自主的な運営の委託を検討するなど、区民との協働による区政の実現を目指します。
なお、全市的あるいは区の区域を越えて活動するNPOなどについては、本庁において育成、支援を行います。
区役所と本庁の主な事務事業
区役所の主な事務事業
- 区のまちづくり計画の策定
- 住民登録、市税、保健福祉など区民に身近な各種行政サービスの提供
- 区民が日常的に利用する施設の管理
- 自治会、地域団体の育成、支援や地域の伝統文化などの振興
- 身近な道路、公園の管理などまちづくりに関する事務事業
- 区政の広報広聴
本庁の主な事務事業
- 市の総合計画の策定
- 全市一律に提供する行政サービスの計画、実施、調整
- 全市的な公共施設の管理
- 区域を越えて活動する団体の育成、支援
- 産業振興、都市計画、道路、下水道など市域全体に及ぶ事務事業
- 市政の広報広聴
- 国、県との連絡調整
(4)区長への分権
区域のことは、現場である区役所で対応できるよう、各区の特色あるまちづくりの推進に必要な予算、契約などの執行権限や一定の職員人事権の区長への委譲を検討します。
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