手話通訳者等頸肩腕障害検診における補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
手話通訳者等頸肩腕障害検診における補助金(PDF:112KB)
名称
手話通訳者等頸肩腕障害検診における補助金
補助金の概要
新潟市に登録する手話通訳者・奉仕員並びに要約筆記者・奉仕員に対し、職業病である頸肩腕障害の予防を図るために、頸肩腕検診に係る費用の補助を行う。
目標
頸肩腕検診を受診した人数の増加
補助事業者
直接、障がい福祉課管理係にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
新潟県が主催する手話通訳者等頸肩腕障害検診に係る検診料並びに旅費の実費額の全額及び一部。
補助額及びその算定方法又は補助率
検診料は1,500円を上限額とし、自家用車を利用した場合の旅費は、新潟市旅費条例の例により算出。
補助額が5万円未満の理由
個人の受診に対する補助であり、県主催の検診のため1人当たり5万円を超えることはない見込み。
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
当該補助金の交付を受けている旨を表示
媒体
各団体広報誌
担当部署
福祉部 障がい福祉課 管理係
電 話:025-226-1237(直通)
電子メールアドレス:[email protected]
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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