運営指針
運営指針
目的
本指針は、NPO法人等による福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)に係る道路運送法第79条による登録(以下「79条登録」という。)申請に先立ち必要とされる、新潟市福祉有償運送運営協議会(以下「新潟市運営協議会」という。)における協議事項に関する方針を定めることで、登録申請団体からの協議を円滑に行うことを目的とする。
運送主体
(1) 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者を対象として、福祉有償運送を実施しようとする団体(以下「実施主体」という。)は、営利を目的としない団体であり、当該福祉有償運送を行うことが、団体の目的の範囲内であることを条件とする。
【新潟市と実施主体間での事前調整】
実施主体は、登録申請に伴い、新潟県に提出すべき書類の一切を事前に用意し、新潟市に対して提出しなければならない。(様式第1号(更新登録申請の場合は様式第1-2号、変更登録申請の場合は様式第1-3号)及び新潟県へ提出する様式の全て)
(2) 営利を目的としない団体とは、次のとおりとする。
- 市町村
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 一般社団法人又は一般財団法人
- (地方自治法に規定する)認可地縁団体
- 農業協同組合
- 消費生活協同組合
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 商工会議所
- 商工会
- 営利を目的としない法人格を有しない社団
運送の対象等
福祉有償運送の対象者は、次に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者(以下「移動制約者」という。)であって、あらかじめ会員登録された者(以下「利用会員」という。)又は観光旅客その他の新潟市を訪問する者、及びそれらの付添人とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第55条に規定する精神障がい者
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障がい者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
オ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
カ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
キ その他肢体不自由、内部障がい(人工透析を受けている場合を含む。)、精神障がい、知的障がい、難病(難治性疾患克服研究事業対象疾患及び関節リウマチ)、及び発達障がい、自閉症、学習障がいを含むその他の障がいを有する者
対象者の判断
実施主体は、利用会員の氏名、住所及び運送を必要とする理由、その他必要な事項を記入した利用会員名簿(様式第15号、様式第15-2号)を用意しなければならない。
実施主体が、移動制約者の会員登録を行う場合には、その障がい又は疾病等を証する書類(介護保険証、身体障害者福祉手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳のほか、難病患者等にあっては公費負担助成決定通知書又は医師の診断書等の写し)及びその障がい等の状況等を確認し、移動制約者であるという状況把握等をしたうえで、利用会員名簿に登録しなければならない。
実施主体は、新潟市及び新潟市運営協議会から利用会員名簿の閲覧の要求があった場合には、閲覧に応じなければならない。
なお、新潟市は、事前調整の段階で、必要に応じて障がい又は疾病等を証する書類を求めるなど、対象者を本指針に沿って厳格に確認するものとする。
対象者の住所地について
- 居住地主義を原則とするが、長期入院等の状態にある市外人の取扱いは新潟市運営協議会による協議を要する。
- なお、他市町村を所在地とする実施主体が、新潟市民を対象に、新潟市に発地又は着地のいずれかがある福祉有償運送を提供する場合は、新潟市運営協議会による協議を経る必要がある。
運送の形態等
(1) 運送の区域
福祉有償運送の発地又は着地のいずれかが、新潟市にあることを要するものとする。
(2) 複数乗車
福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアの個別輸送を原則とするが、透析患者の透析のための輸送、知的障がい者、精神障がい者の施設送迎等であって新潟市運営協議会が必要と認めた場合には、1回の運行で複数の利用会員を運送すること(以下「複数乗車」という。)ができるものとする。
(3) 事業者協力型自家用有償旅客運送
一般旅客自動車運送事業者が運行管理及び車両の整備管理を行う、事業者協力型自家用有償旅客運送を実施することができるものとする。
使用車両
(1) 福祉有償運送にあっては、次の車両(運行委託先の事業者が保有する事業用自動車を含み、乗車定員11人未満の自動車であって、福祉有償運送を実施する間、申請者が使用権原を有するものに限る。以下「使用車両」という。)を使用するものとする。
ア 寝台車:車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
イ 車いす車:車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付の自動車
ウ 兼用車:ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
エ 回転シート車:回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車
※ なお、上記アからエの自動車(以下「福祉車両」という。)については、メーカー装備を基本とし、各団体において同様の設備を独自に施す場合には、車検完了を条件とする。
オ セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。以下「セダン車両」という。)
実施主体は、原則として、福祉車両を1台以上備えるものとする。
ただし、精神障がいや知的障がい等といった利用会員の特性により、福祉車両を配備する必要がない場合は、上記オに掲げるセダン車両のみを利用会員数や利用状況に応じた適正な車両数で使用することができる。
なお、運行委託先の事業者が保有する事業用自動車の持込みは、以下に留意して行うものとする。
- 運送事業における事業計画及び運行計画に定めるところに従い行う業務に支障の無い範囲であること。
- 自家用自動車を使用して行う自家用有償旅客運送を補完するものであること。
- 登録を受けた運送者は、様式第2-6号に定める前年4月1日から当年3月31日までに運行委託先の事業者が保有する事業用自動車の持込み使用実績を毎年5月31日までに新潟県知事に報告すること。
(2) 使用権原
使用する車両の使用権原(所有権、賃借権等の使用権)は、実施主体が有するものとする。
運転者として協力する者(以下「運転協力者」という。)が自己又は家族の所有する車両を提供し、福祉有償運送を行う場合は、その車両の使用について実施主体との間に使用貸借等の契約を交わし、その契約書(様式第10号)を添付して協議を受けるものとする。
なお、当該契約には、福祉有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情等への対応について、実施主体が責任の一切を負うことが明確に記されている必要がある。また、利用会員に対しては、事故発生時及び苦情等の対応に係る実施主体の責任者及び連絡先がわかるよう表示する必要がある。
(3) 車両の表示等
福祉有償運送のサービス実施時においては、外部から容易に識別できるよう使用車両の車体両側面に79条登録を受けた車両である旨を表示(実施主体の名称、「有償運送車両」の文字、登録番号、縦横50mm以上の文字でステッカー、マグネットシート等による横書き)しなければならない。
実施主体においては、使用する車両の型式、自動車登録番号及び初度登録年、損害賠償措置、関係する設備又は装置その他必要な事項を記入した自動車登録簿(様式第12号)を作成し、適切に管理しなければならないものとする。
実施主体は、新潟市及び新潟市運営協議会から自動車登録簿の閲覧の要求があった場合には、閲覧に応じなければならない。
運転者の要件
(1) 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通第2種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、次に掲げる要件のいずれかを備える者とする。なお、運転者の上限年齢の目安は概ね70歳とする。
- ア 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
- イ アに掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。(例:ケア輸送サービス従事者研修)
(2) セダン車両を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、運転者は(1)に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える者であるか、又は同様の要件を備えた者が同 乗しなければならない。
- ア 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第42条第1項の介護福祉士の登録を受けていること。
- イ 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
- ウ イに掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。(例:ケア輸送サービス従事者研修、ヘルパー資格研修)
特例措置
上記(1)(2)の講習等にあっては、申請時に講習等が未了であっても、6ケ月以内に確実にこれらの講習等を修了できる計画がある場合には、新潟市運営協議会において協議できるものとする。
なお、登録申請にあたっては、講習等を修了している運転者のみ申請できるものとする。
損害賠償措置
(1) 福祉有償運送に使用する全ての車両は、以下の要件を全て満たす任意保険又は共済に加入していなければならない。
なお、搭乗者傷害を対象に含むものに限る。
- 損害賠償限度額が対人無制限、対物500万円以上であること。
- 実施主体の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと。
- 期間中の支払額に制限がないこと。
(2) 当該保険の加入者が実施主体とならない場合にあっては、加入する任意保険等が、福祉有償運送提供時の事故等を補償の対象としない場合も想定されることから、実施主体は、契約書等を確認するなど、福祉有償運送提供時の補償措置を確保しなければならない。
運送の対価
(1) 福祉有償運送の対価については、平成18年9月15日付け国自旅第144号通達に定める運送の対価(距離制、時間制、定額制運賃)と運送の対価以外の対価(迎車料、待機料、その他の料金)のともに実費の範囲内であり、かつ、営利を目的としていると認められない妥当な範囲内であることを原則とする。
対価の算定方法については、合理的な方法により定められ利用者にとっても明確であること。
ア 運送の対価
・運送の対価は、地域の特性等を勘案しつつ営利に至らない範囲において設定されるものであること。その具体的な算定方法については、距離制・時間制によるものなどいずれの方法も実施主体において選択できるが、新潟市域におけるタクシーの上限運賃額の約8割を運送料金の徴収限度額の目安に定めるものとする。ただし、新潟市運営協議会において調った協議結果に基づき、約8割を超える運送の対価を設定することも可能である。なお、運送料金の比較にあたっては、同様の車種で比較するとともに、割引や割増が行われている場合には、これを勘案のうえ比較することを原則とする。
イ 運送の対価以外の対価
- 迎車回送料及び待機料金、その他のの料金(乗降介助料、添乗量、ストレッチャー・車いす使用料等)については、それぞれの対価の額及びそれを適用する場合の基準を明確に定めるものとする。
※ 専ら実施主体の活動の維持・運営に当てられる会費等については、原則対価には含めないものとする。
(2) 複数乗車の対価については、利用会員1人ずつから収受する対価が明確に定められており、かつ、自動車の最大乗車定員又は平均乗車人数(平均乗車人員が算出できる場合)で走行した場合における対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合における新潟市域のタクシーの上限運賃額の約8割にあること。
(3) 実施主体は、その業務の開始前に、利用会員から収受する対価を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、利用会員に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
管理運営体制
実施主体は、運送の安全及び利用会員の利便を確保するため、次に定める運行管理や整備管理、事故や苦情に関する対応などの事項を順守しなければならない。
運行管理業務
(1) 運行管理責任者の選任
ア 実施主体は、運行管理責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行うこと。
イ 運行管理責任者の選任にあたっては、道路運送法施行規則((昭和26年運輸省令第75号)以下「規則」という。)第51条の17第2項に定める要件(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う事務所にあっては、法第23条第1項に定める要件)を満たさなければならない。
運行管理責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する者を定め、適切な運行管理の実施を確保するものとする。
また、事業者協力型自家用有償旅客運送にあっては、運行管理責任者は当該協力事業者の運行管理者でなければならないものとする。
(2) 運行管理責任者の業務
運行管理責任者は、次に掲げる業務を行うこと。
ア 運転者要件の順守
新潟市運営協議会運営指針に定めた運転者要件を備えない者に使用車両を運転させないこと。
運転者に対し規則第51条の16第2項の規定により適性診断を受けさせること。
イ 点呼
乗務前後の運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録(参考様式3)を1年間保存すること。
乗務前後の運転者に対して行う確認、指示は対面により実施すること。対面での確認が困難である場合(運転者が自宅から直接出発地へ向かう場合など)には、電話により必要な確認、指示を確実に実施できる体制を整備し実施すること。
なお、事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、上記の方法だけでなく、当該協力事業者が輸送の安全の確保の観点で適当と認めた方法により確実に実施されるよう適切な措置を講ずるものとする。
ウ 乗務記録
運転者に対し速やかに乗務記録(参考様式4)を作成・提出させ、かつ運転者ごとに整理して1年間保存すること。
エ 運転者台帳及び運転者証
- 運転者の氏名、住所、生年月日、運転免許の種別等、交通事故等道路交通法違反に係る履歴、安全運転に係る講習等の受講歴、その他必要事項を記入した運転者台帳(参考様式5)を作成し、運転免許証の写し(講習等の受講者にあっては、当該講習等の修了証を含む。)を添付したうえで、これを事務所に備えて置くこと。
- 運転者が運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存すること。
※ 実施主体は、新潟市及び新潟市運営協議会から運転者台帳の閲覧の要求があった場合には、閲覧に応じなければならない。
オ 事故記録
・使用車両に係る事故が発生した場合には、事故の記録(参考様式1)を作成し、その記録を事務所において2年間保存すること。
カ 研修及び指導監督
・運転者に対し、計画的に安全運転研修等を実施し、整備管理責任者等と協力をして運行の安全確保に努めるとともに、運転者に対して安全運転を遂行するよう指導監督すること。
整備管理業務
(1) 整備管理責任者の選任
実施主体は、使用車両の点検及び整備の適切な実施を確保するため、整備管理責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行うこと。
また、事業者協力型自家用有償旅客運送にあっては、整備管理責任者は、当該協力事業者が選任する者でなければならないものとする。
(2) 整備管理責任者の業務
整備管理責任者は、次に掲げる業務を行うこと。
ア 日常点検
・自動車の安全運行を確保するため、その運行の開始前に、点検基準(参考様式7)による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者に実施させること。
イ 定期点検整備
・自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るために定期点検整備計画を立てて確実に点検を実施すること。
ウ 点検整備記録の保存管理
・点検整備の実施結果を点検整備記録簿として保存管理すること。
事故に関する対応
(1) 事故対応責任者の選任
実施主体は、事故対応責任者の選任その他連絡体制の整備を行うこと。
(2) 事故対応責任者の業務
事故対応責任者は、次に掲げる業務を行うこと。
ア 事故発生時の対応についての教育指導
運転者に対して車両運行中に万一事故が発生した場合の対応事項について、次のとおり周知徹底を図ることとする。
- 事故の続発を防ぐための処置を講じること。
- 死傷者のあるときには、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じること。
- 警察署等に報告し、指示を受けること。
- 事故対応責任者に緊急連絡をして指示を受けること。
イ 事故発生時の対応
運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次のとおり措置を講じることとする。
- 直ちに事故の続発防止、負傷者の救急等所要の措置を講じるよう指示すること。
- 軽微な事故を除き必ず現場に急行し、発生状況等原因を調査すること。
- できる限り目撃者、相手方の意見を聴取すること。
- 人身事故(搭乗者を含む)及び重大な物損事故等については、速やかに新潟市及び新潟県に連絡するとともに書面(参考様式1)により新潟市に報告すること。
苦情に関する対応
(1) 苦情処理責任者の選任
実施主体は、苦情処理責任者の選任その他苦情処理体制の整備を行うこと。
(2) 苦情処理責任者の業務
苦情処理責任者は、利用会員等からの苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、苦情 処理簿(参考様式2)に記録するとともに、次のとおり措置を講じることとする。
なお、苦情処理簿は、整理して1年間保存すること。
- 苦情の内容を調査し、改善に向けた対応を図ること。
- 改善に向けた解決策を検討し、必要に応じてその結果を利用会員等に回答すること。
- 制度に関わる苦情及び他の実施主体にも影響のある苦情等については、上記書面により速やかに新潟市に報告すること。
(3) 新潟市の対応
新潟市は、利用会員等から苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、次のとおり措置を講じることとする。
- 利用会員等からの苦情及び苦情に関する情報を苦情処理責任者に連絡すること。
- 改善に向けた解決策の実現に向けての相談に応じること。
許可後の指導
新潟市は、実施主体又は利用会員等から、事故や苦情といった管理運営体制に関する報告等を受けたときは、実施主体に対して指導、助言を行うことができる。また、必要に応じて新潟市運営協議会に報告することとする。
実績報告
新潟市は、適正な運行が確保されるよう、実施主体に対し報告を求めるとともに、必要に応じて当該福祉有償運送の改善を指導できる。
なお、改善指導を行った場合については、その指導内容を新潟市運営協議会へ報告することとする。
実績報告の提出方法
実施主体は、登録後、毎年四月を始期とする各四半期終了後の翌月最終日までに、最新の利用会員名簿(様式第15号、様式第15-2号)、当該四半期の乗務記録簿(様式第17号)、事故の状況(様式第18号)、苦情の状況(様式第19号)、その他実施上の変更等について、新潟市に書面(様式第16号)を付して報告することとする。
また、前年度の輸送実績を毎年5月31日までに新潟県知事に報告しなければならない。
法令順守
79条登録の適用を受けようとする者は、道路運送法第79条の4第1号から第4号までの欠格事由に該当する者でないことを要する。
その他
新潟市運営協議会は、79条登録の申請に先立つ協議の結果について、当該実施主体に書面(様式第2-5号)により通知するものとする。
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