(30-2-10)市長への手紙の回答が遅延する場合の通知
最終更新日:2018年7月9日
(30-2-10)市長への手紙の回答が遅延する場合の通知
申立ての趣旨
市長への手紙の回答が遅延する場合の通知。
平成30年7月2日 苦情申立
調査の結果
平成30年7月5日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容が、既に完結している事案であって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
なお、申立てにおいて引用されている事案(平成29年10月19日審査会決定)については、遅延の日数が3日であるから「非がない」としたものではありません。
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