(30-2-10)市長への手紙の回答が遅延する場合の通知

最終更新日:2018年7月9日

(30-2-10)市長への手紙の回答が遅延する場合の通知

申立ての趣旨

 市長への手紙の回答が遅延する場合の通知。
 平成30年7月2日 苦情申立

調査の結果

 平成30年7月5日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容が、既に完結している事案であって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
 なお、申立てにおいて引用されている事案(平成29年10月19日審査会決定)については、遅延の日数が3日であるから「非がない」としたものではありません。

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