(30-2-45)市民病院の複数主治医制の内容を公表すべき

最終更新日:2018年10月23日

(30-2-45)市民病院の複数主治医制の内容を公表すべき

申立ての趣旨

 市民病院の複数主治医制の内容を公表すべき。
 平成30年10月9日 苦情申立

調査の結果

 平成30年10月22日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、複数主治医制に係る制度等への要望事項であって、苦情申立人に直接的、具体的な不利益がないため、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)に該当するため。

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