(27-1-8) 老人福祉センター及び老人憩いの家の休館日を変更してほしい
最終更新日:2017年8月3日
(27-1-8) 老人福祉センター及び老人憩いの家の休館日を変更してほしい
平成28年2月19日 苦情申立受理
申立ての趣旨
老人福祉センター及び老人憩いの家の休館日を変更してほしい。
申立ての理由
申立人は老人福祉センター及び老人憩いの家を利用しているが、申立人が利用しているどの施設についても休館日が月曜日となっており、月曜日の利用ができない。どこかの施設の休館日を、火曜日から金曜日のいずれかの曜日に変更するなどして、月曜日も利用できるようにしてほしい。
所管部署
高齢者支援課
調査の結果
平成28年3月25日 決定
意見の趣旨等
老人福祉センター及び老人憩いの家の休館日が一律月曜日であることについて、合理的理由は認められない。所管課においては、今後、利用者のニーズ調査などを行った上で、必要に応じて見直しを検討されたい。
意見の理由
公の施設の休館日は条例で定めることとされている。「新潟市老人憩の家条例」は主に旧新潟市に所在する施設の管理条例で、昭和40年に制定され、現在は30施設あり、「新潟市老人福祉センター条例」は合併市町村に所在する施設の管理条例で、平成16年に制定され、現在は11施設あるが、一部例外を除き休館日は基本的に月曜日となっている。また、施設は主に地域の老人クラブなどを指定管理者に指定し、管理運営を行っている。
所管課からの聞き取りでは、条例制定から相当年数が経過しているため、今となっては休館日を月曜日としている正確な理由は分からないが、施設メンテナンスの必要性から週1回の休館日は必要との説明があった。また、施設の設置趣旨上は地域の高齢者を主な利用者と考えており、申立人のように自家用車に乗って複数の施設を利用するといった形態は当初想定していなかったことや、これまで利用者から特段要望もなく、休館日を変更する必要性は感じていなかったとのことである。
一方、施設の利用者数は年々減少してきている。仮に休館日を分散したとすると、申立人のような利用形態の市民にとっては毎日利用することが可能となるだけでなく、施設全体の利用者数が増加する可能性があるが、駐車場の整備など他の課題も出てくるため、簡単にはできないことと考える。
しかしながら、利用者の要望などにより、すでに市立図書館など一律月曜日休館を変更している例もある。
いずれにせよ、今まで利用者アンケートなどは行っていないとのことであるので、今後、時代に合った施設の在り方を考えていく中で、休館日についても利用者のニーズ調査などを行った上で、必要に応じて見直しを検討されたい。
以上のことから、上記のとおり意見の表明を行う。
所管課の処理方針
平成28年3月31日 高齢者支援課
休館日を一律月曜日としていたことについては、これまで、当該施設のある地域の方からの利用が主であり、広域的な利用を想定していなかったためであるが、今後は、利用者のニーズ調査を実施し、実態把握に努め、利用しやすい施設運営が行えるよう検討します。
所管課からの処理(検討)結果報告
平成29年6月19日 高齢者支援課
平成28年10月に施設利用者を対象にアンケート調査を実施し、施設の休館日の変更について、全体の半数以上が現状のままで良いとの回答だったため、休館日の変更は行わないこととします。
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