(28-1-1)本年度入札予定の賃貸借契約の仕様書について公正な競争を行うための解決を望む
最終更新日:2017年4月25日
(28-1-1)本年度入札予定の賃貸借契約の仕様書について公正な競争を行うための解決を望む
平成28年4月22日 苦情申立受理
申立ての趣旨
新潟市保育課(以下「所管課」という。)が本年度入札を予定している自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の賃貸借(リース)契約について、公正な競争を行うため仕様書を変更してほしい。
申立ての理由
申立人は、当該契約について、リース会社を通して参考見積書を提出している医療機器メーカーである。
当該契約に係る仕様については、当初の昨年10月の時点では、使用方法の音声ガイド(日本語)機能を有することということであったが、本年3月にはディスプレイにより支援する機能を有することとの条件が加わり、なおかつ、3月30日の所管課担当者からのメールでは、一旦仕様書を昨年10月の仕様に戻すと明記していたにもかかわらず、半月後の4月14日には、それが、液晶画面でのガイダンス機能を有することというように変更され、それぞれ申立人と取引のあるリース会社へ参考見積書の提出依頼があった。
なお、4月の液晶画面付きという仕様書の変更理由については、所管課からは、新潟市救命サポーター制度発足に伴い、誰でもより安心して使用できるためとか、停電時などの暗い場合でも明るい液晶ディスプレイによる操作が可能なため変更したとの説明があったが、そもそも消防の救命講習においては音声ガイドのみのAEDが使用されており、市場でも液晶画面付きのAEDの普及が進んでいないこと及び暗闇の状態では救助者の安全の確保や傷病者の容態の確認が難しく、いきなりAEDを使用することは想定しづらいことから、メーカーである申立人が到底納得できるような説明になっていない。
申立人にも液晶画面によるガイダンス機能という仕様を充たす機種はあるが、参考見積価格において、1、2回目の仕様に対応する機種を大幅に上回っており、価格面において明らかに不利な仕様への変更となっている。
所管課においては、既設の教育委員会や消防局等多方面の意見も参考に、1回目ないしは2回目の仕様書で入札を実施していただきたい。
所管部署
保育課
調査の結果
平成28年5月25 日 決定
申立人の主張にかかる所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提供してもらい、聞き取りを行った。
申立人は、仕様書が2回にわたり変更されたこと、2回目の液晶ディスプレイタイプへの変更の必要性について所管課からの説明に納得できないとのことであった。
しかしながら、仕様書の変更は通常ありうることであり、仕様書を変更してはならないとする理由は認められない。よって、所管課が2回にわたり仕様書を変更したことに非は認められない。
次に、仕様書変更の理由について、所管課は申立人らの了解を得なければならないというものではない。入札に付する旨の表示は申し込みの誘因と解されており、申立人と所管課との間において権利義務関係を発生させるものではない。
よって、所管課の説明に納得がいかないからといって、仕様書の変更が不当だということはできない。
これら仕様書は参考見積のために示されたものであり、入札手続自体の問題ではない。
以上から、調査結果のとおり判断した。
なお、申立人らから参考見積を提出してもらい商品の説明を受けることにより、所管課としても仕様書内容に必要な多くの情報収集ができ、適正な入札の実施に資することにもなるのであるから、今後、所管課においては、仕様変更にあたって可能な限り説明し丁寧な対応を心掛けていただきたい。
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