(28-2-1) 地域の茶の間の検便提出について
最終更新日:2016年7月6日
(28-2-1) 地域の茶の間の検便提出について
申立ての趣旨
地域の茶の間での食事提供について、保健所では、要綱上調理関係者の検便は不要と言っているが、利用者の安全のためには必要ではないのか。
平成28年4月4日 苦情申立
調査の結果
平成28年4月8日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号により調査しません。
苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しないため。
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