(29-1-2)私道通行のための情報として、税の減免状況を教えてほしい

最終更新日:2017年7月28日

(29-1-2)私道通行のための情報として、税の減免状況を教えてほしい

平成29年6月9日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 排水路を埋め立てて市が整備した市道(以下「遊歩道」という。)から私道を通行し、反対側のバス通りへ通り抜けをしたいが、そのための情報として私道に対する固定資産税の減免状況を教えてほしい。

申立ての理由

 A土地改良区の排水路を市が改修し、遊歩道を整備したが、この遊歩道と接続する形の私道はバス通りに通じていることから、地域住民としてこの私道を通行し反対側のバス通りへ通り抜けしたいと思っている。
 しかしながら、遊歩道と私道との接続箇所には、「私有地につき通り抜け禁止」と書かれている立札と鉄柵が設置されており、遊歩道から私道への通り抜けができない。
 そこで、この私道について、公衆用道路として固定資産税などが減免されているのであれば、当然私道の通行(通り抜け)は認められるべきもので、このような対応はおかしいのではないかと思い、資産税課に当該私道の減免状況についての情報提供を求めたところ、個人情報であるから教えられないとの回答であり、納得できない。

所管部署

市税事務所資産税課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成29年7月21日 決定

 所管課の対応に非があったとは認められない。

調査結果の理由

 申立人は私道の減免状況についての情報提供を求めているものであるが、当該私道は9名の者が共有する土地(私有地)である。
 新潟市個人情報保護条例では、第2条で個人情報を「個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるもの」と定義し、第8条で保有個人情報を提供してはならないとし、違反した者に対する罰則を設けている。
 本件では、申立人に対して、所管課は、「課税・非課税については個人の財産に関すること(個人情報)なので守秘義務により第三者に教えることはできない。当該土地の評価が妥当か調査はするが、結果を第三者に伝えることはできない。」と回答した。
 個人の資産の評価に関することは地方税に関する調査事務で知り得た秘密に該当し、これを教えることは、地方税法第22条の秘密漏えいに関する罪に問われることになるので、所管課の申立人に対する上記回答は、適正であったと認められる。
 
よって、調査結果のとおり判断する。

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