(29-1-6)背割排水路への生活排水の流入があり、害虫が発生して困っているので何とかしてもらいたい
最終更新日:2017年12月25日
(29-1-6)背割排水路への生活排水の流入があり、害虫が発生して困っているので何とかしてもらいたい
平成29年11月13日 苦情申立受理
申立ての趣旨
背割排水路への生活排水の流入があり、害虫が発生して困っているので何とかしてもらいたい。
申立ての理由
B地区6丁目と7丁目の境を通っている背割排水路に、生活排水・汚水等を流している家庭やアパートがいまだにある。春3月から秋11月頃までユスリカ、アカイエカ、シマカなどの害虫が大量に発生し、住宅の周りや排水路の上に渦を巻いていて、洗濯物に着いたり、窓から家の中に入ってきたりして困っている。保健所から駆除の指導をしてもらい、自治会で薬剤散布をしているが、雨が降るとすぐに流れてしまう。この排水路は、本来雨水しか流せないところであるので、抜本的な対策が必要である。下水道法第10条には、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく下水を公共下水道に流入させるための排水設備を設置しなければならないと定められており、市の条例では、桝の設置後3か月以内に接続せよと定めている。下水道担当職員が、接続していない家庭に出向いて再三要請しても、罰則が無いことが分かると、後は聞く耳を持たないようである。何とか解決できるような方法をお願いしたいということで、平成27年度のまちづくりトークで質問したところ、今後、新規に下水道工事を行う場合住民に接続の確認書をとり、既に供用されているところで未接続の住民にはペナルティを科すことができるか検討するとの市長回答であった。平成29年度のまちづくりトークでも同様の質問をしたが、C区区長からは、未接続の住宅やアパートには、ただ接続をお願いするだけとの回答であり、行政の怠慢により25年位の間未接続が放置されたままである。
所管部署
下水道部D地域下水道事務所普及推進課(以下「所管課」という。)
調査の結果
平成29年12月26日 決定
所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
「公共下水道の供用が開始された場合には、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、その他排水設備を設置しなければならない。」と下水道法第10条で規定し、新潟市下水道条例第3条は、「法の規定により排水設備を設置しなければならない者は、公共下水道の供用開始の日から3月以内に排水設備を設置しなければならない。」と規定している。
下水道法は、未接続者に対して接続を義務付けしているが、排水設備の設置については罰則を設けておらず、また、汲み取り便所の改造については罰則を設けているものの、罰則を適用するための資産調査等の権限が規定されていないため罰則規定は形骸化しており、実効性のある法律とはなっていないことが認められる。
一方、国の定める下水道法が十分に機能しない中にあって、所管課においては未接続者に対して接続のお願いチラシを郵送するとともに、職員による戸別訪問を重ねるなど粘り強く勧奨活動を行っていることが認められる。
下水道への未接続の問題は、法整備や政策構築を要するものであることから、市政運営の是正だけでは解決できない事柄であって、一概に行政の怠慢によるものであるとは言えないものである。
また、全国的にも同様の事例が発生しており、新潟市では、法整備を含め実効性のある総合的な接続促進政策の構築を国に要望しているとのことであるが、下水道への未接続による地域住民や環境への影響も見過ごせないものであることから、国等への一層の働き掛けに努めてもらいたい。
よって、調査結果のとおり判断する。
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