(4-3)生活保護受給者のプライバシー保護及び適正なる個人調査をしてほしい

最終更新日:2022年10月18日

(4-3)生活保護受給者のプライバシー保護及び適正なる個人調査をしてほしい

令和4年6月24日苦情申立書受理

申立ての趣旨

生活保護の申請者、受給者の個人情報の収集は、生活保護運営のため適正な審査に当たります。また、不正受給や隠し財産発掘のため、公益な調査に該当します。
しかしながら、これまでに人権上問題のある言動が2名のケースワーカーから散見されました。
このことから、生活保護受給者のプライバシー保護と適正なる個人調査に配慮をしていただきたいため、苦情申立てを行うものです。

申立ての理由

新潟市A福祉事務所の個人情報収集、管理に疑念を感じます。法的根拠や厚労省で定められた調査や書類提出に協力しますが、それ以外のことに関する協力は今後できかねます。その個人的判断に至った理由ですが、
(1)申請者や受給者に根拠や使用範囲、使用目的を通知せずに、個人情報を福祉事務所が収集している。
(2)提出義務の無い書類も出せ!とケースワーカーが指示している。(例)家計簿、領収書、病院の通院歴一覧表
(3)提出義務の無かった書類を後で返してくださいとケースワーカーに頼んでも、一切無視される。
(4)受給者に配送される郵便物には、「保護課」の文字が印刷されております。これにより、郵便局員の口から市中へ個人情報が拡散されます。
(5)受給者側は、適正なる事務処理と審査のために貴重な個人情報を提供しています。今回の2名のケースワーカーの言動から、不正受給や隠し財産発掘のためにも、受給者の個人情報をやみくもに収集していたのでしょうか。(情報があれば、前もって網を張って待つことができます。)
(6)障害者加算の申請に対して、福祉事務所は徹底した「沖合作戦」を取りました。年金調査のために、申立人から同意書を取って何らかの調査をしました。同意書が必要な調査は何でしょうか。障害者加算の申請に必要な書類は、R4.2.◯に提出しておりますし、足りない書類は私(申請人)が年金事務所に行って書類をもらえば済むお話です。今現在の有する症状を診てもらった病院の初診日、国民年金の加入日、障害者年金の受給資格(あるいは受給の有無)がはっきりしておりますので、沖合作戦をしてまでする調査ではありません。非常に私は憤慨しております。
(7)申請者、受給者にとりまして、異常なる高ストレスと不健康の日々を送るため、認知、判断力、理解力が落ちています。個人情報を具体的にどこまで提出すればよいのか分かりません。その指針になるのが、法的根拠や厚労省の通達だと思います。
(8)福祉事務所職員は、「要配慮個人情報」の趣旨、運営管理を知らない。日常業務の中で、「そこに受給者がいますよ」、「あのアパートに受給者が住んでいるよ」と、市中に噂を拡散している。
(例)
保護課の文字が印刷された封書を使用する。
家庭訪問時にアパートすぐ近くの料理屋の駐車場に公用車を停めている。
ケースワーカーの不可解な言動が、受給者を苛立たせる。それにより、他部署に様々な書類(苦情申立書、審査請求書)を提出することで、更なるプライバシーが拡散していく。

所管部署

A区保護課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和4年8月19日決定
所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

当審査会では、所管課から資料を提出してもらうとともに聞き取りを行いました。
調査の結果、以下のような事項が認められました。
1.所管課は、申立ての理由(1)から(3)に記載されている事実はない旨を説明する。また、申立ての理由(8)のうち保護課の文字が印刷された封筒を使用していること以外についても、そのような事実はない旨を説明する。
2.申立ての理由(4)に関して、所管課が公務で用いる封筒には「保護課」の文字が印刷されている。そのため、生活保護受給者に配送される郵便物だけでなく、所管課から発送される郵便物には全て「保護課」の文字が印刷された封筒が用いられている。
3.申立ての理由(5)に関して、所管課は、担当職員が行った調査は法令に基づいた必要な調査であり、申立人が署名し提出した同意書に記載された範囲の調査であると説明する。更に、申立ての理由(7)に関して、担当職員は生活保護の制度等を説明する資料である「保護のしおり」などを用いて必要な説明を行ったうえで報告や資料の提出を求めている旨を説明する。
所管課においては通常の業務に際して録音や対応記録等をとることはないため、上記の説明を裏付ける客観的な証拠はないものの、所管課の説明内容は合理的であり、理解することができる。
4.申立ての理由(6)に関しては、生活保護受給者に何らかの障がいがあり一定の要件を満たした場合、障害者加算として保護費が増額される。そのため、所管課では、障害者加算が認められる可能性があるケースでは、生活保護申請時に提出いただいた同意書に基づき関係機関に対して必要な調査を行っている。その結果、本件申立人については障害者加算が認められている。
5.申立ての理由(8)のうち、家庭訪問時にアパート近くの駐車場に公用車を停めることにより生活保護受給者が付近に住むことを市中に拡散しているとのことについて、所管課が家庭訪問に使用している公用車は白色無地の軽自動車であり、車体には所管課の名称はもとより、新潟市の名称や市章等も表示されていない。
6.申立人は、申立ての理由として(1)から(8)を主張しているが、そのような事実等があったことを裏付ける証拠は提出されていない。

調査により判明した上記1から6の事項を前提とすると、当審査会としては次のとおりに考えます。
(ア)申立の理由(1)から(3)の事実があったと判断することはできません。
(イ)申立ての理由(4)に関しては、生活保護受給者に対して「保護課」の文字が印刷された封筒を用いて書類が郵送されたとしても、そのことをもって生活保護に関する個人情報が拡散されることはないと考えられます。なお、郵便局職員には守秘義務があるため、郵便局職員から市中へ個人情報が拡散される心配はないと考えます。
(ウ)申立の理由(5)に関して、所管課がやみくもに個人情報を収集したと判断することはできません。
(エ)申立の理由(6)に記載されているような心配はないと判断できます。
(オ)申立の理由(7)に関して、所管課としては可能な限りの対応をしていると考えます。
(カ)申立の理由(8)のうち保護課の文字が印刷された封筒を使用していること以外についても、そのような事実があったと判断することはできません。
なお、保護課の文字が印刷された封筒が使用されていることは間違いありませんが、そのような封筒が使用されていても、上記(イ)のとおり、個人情報が拡散される心配はないと考えます。加えて、公用車に関しては、仮に所管課の担当職員が申立人の自宅の近隣に駐車したとしても、個人情報拡散の可能性はないと考えます。
これによれば、申立ての理由(1)から(8)は、いずれもそのような事実があると認めることができないか、あるいは、事実としてはその通りであるとしても、申立人が指摘するような心配や制度を逸脱した取扱いはないと考えられます。
よって、当審査会としては、所管課の対応に非があるとは言えないと判断します。
なお、担当ケースワーカーの言動が不可解であるとの主張について所管課は、申立人を始め生活保護申請者、受給者の理解が得られるよう、引き続きより分かりやすく丁寧な対応を心がけるとのことでしたので、当該関係者に適切かつ丁寧な対応がなされることを期待します。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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