(5-18)行政苦情審査会の審査における事務局の関わりについて
最終更新日:2023年10月17日
(5-18)行政苦情審査会の審査における事務局の関わりについて
令和5年8月25日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
広聴相談課は行政苦情審査会の事務局を担っているが、広聴相談課に対する苦情を申立てた場合でも、広聴相談課の担当者が会議の場に同席している。
また、審査会の会議における録音テープは広聴相談課長の管理下に置かれ、審査会における発言内容も筒抜けである。
広聴相談課に対する苦情申立ての審議は、他の部署が担当することとするとともに、録音テープの取扱いについても改めてもらいたい。
調査しない理由
苦情申し立ての趣旨の所管課である広聴相談課が、事務局としてその事務を担当することをもって、公正な立場で審議を行っている当審査会が、申立人に対しどのような不利益を生じさせているのか具体性がないことから、申立人自身の利害を見いだせない。
また、録音テープ(議事録)について、事務局であるとともに所管課でもある広聴相談課の課長、課長補佐が見ることができたとしても、当審査会は審査委員の合議により調査結果を決定していることから、調査結果の判断内容に影響することはない。
したがって、審査会の活動及び会の庶務的事務は審査会の指揮命令の下に遂行され公正性が担保されていることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年10月13日
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