(5-19)市民相談時の対応について
最終更新日:2024年1月31日
(5-19)市民相談時の対応について
令和5年8月25日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
2023年8月〇日に広聴相談課市民相談室主催の弁護士相談を受けたが、広聴相談課事務室に隣接する相談会場のドアが全開状態であり、相談内容が広聴相談課職員に知られる恐れがある。個人情報を保護する対応をとってほしい。
調査しない理由
申立ての内容は、極めてプライベートな相談事をする弁護士相談の際に、相談会場のドアが開け放たれた状態により、自身の個人情報が職員に知られる恐れがあるとのことであり、主張としてはそのとおりであると考えるが、所管課の事前説明によれば、その日以降はドアを閉めた状態で行っているとのことから、以降はその心配は無いとしている。
以上により、申立人が憂慮する状態はすでに解消されていることから、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討するに値するものではないとの判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年10月13日
このページの作成担当
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