(5-29)市長への手紙の回答をしないとした文書の撤回を求める

最終更新日:2023年11月14日

(5-29)市長への手紙の回答をしないとした文書の撤回を求める

令和5年10月12日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
新潟市公文書公開等審査会から、令和5年〇月〇日付けで発出された答申書において、市長の指示を受け「市長への手紙」の回答をしないとした文書は存在しないとの結論が出されているので、回答しないとした文書の撤回と訂正を求める。

調査しない理由

申立ての趣旨に記載された事項については、申立人による情報公開請求の審査請求において、審査庁により現在審理中である。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち第2号(判決、裁決等を求め現に係争中の事項)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部広聴相談課

調査しないことを決定した日

令和5年11月10日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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