新潟市行政苦情審査会制度

最終更新日:2024年4月1日

 市民の皆さんの権利利益を擁護し、市政への信頼性を高めていくため、新潟市行政苦情審査会を設置しています。
 行政苦情審査会は皆さんからご自身の利害にかかわる市政への苦情を受け付け、公正中立の立場で調査・検討を行い、必要に応じて、市に対し問題点を改善するよう意見を述べます。市は、審査会の意見を尊重し、市政の改善に努めます。なお、申立ての内容に無理があった場合は、「市の処理が適切だ」ということになります。
 いずれの場合でも、行政苦情審査会は、申立人に対し、調査の結果について通知します。

申立てのできる苦情の範囲

 申立てのできる苦情は、市が行っている仕事とその仕事に携わっている職員の行為で、自らの利害に関わるものです。
 また、申立てができるのは、原則として苦情申立ての原因となった事実のあった日から1年以内です。これは、長期間さかのぼると十分な調査が難しくなるためです。
 なお、「匿名」による申立ては、本人の利害関係の確認ができませんので、受けられません。
 ただし、次のような場合は申立ての対象になりません。
・判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
・判決、裁決等を求め現に係争中の事項
・監査が完了した事項及び現に監査を実施している事項
・職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項
・行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び行政苦情審査会の行為に関する事項

申立てができる人

 新潟市に住んでいる人に限らず、市の行政に対し自らの利害に関わる苦情を持つ人は、誰でも、申し立てることができます。未成年者、新潟市以外の居住者、外国人、法人、その他の団体でも申立てができます。

申立ての手続き方法

 市役所の庁舎案内や、区役所・出張所・公民館等に備えてあります「苦情申立書」に必要事項を記入のうえ、行政苦情審査会へ提出してください。郵送の場合は、一緒に置いてある「専用封筒」をご利用ください。
 新潟市ホームページの「行政苦情審査会」から「苦情申立書」をダウンロードすることができますので、広聴相談課内事務局あてに電子メールで送っていただくこともできます。
 なお、本人が障がいを有するなど「苦情申立書」の記入が困難な場合は、代理人による申立ても受け付けます。「匿名」による申立ては、本人の利害関係の確認ができないため受け付けしていません。

委員(令和6年4月1日~)

  • 山田 晶久 (弁護士)
  • 関根 美紀 (マスコミ関係者)
  • 山際 貴子 (教育関係者)

提出・問い合わせ先

新潟市行政苦情審査会
新潟市役所本館1階
(広聴相談課内)
電話:025-226-2098/FAX:025-223-8775/電子メールアドレス:[email protected]

苦情対応の流れ

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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