アスベスト市条例
最終更新日:2022年3月2日
新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例
新潟市では、総合的なアスベストの排出・飛散防止を図り、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例を制定し、平成18年2月1日に施行しました。
また、改正大気汚染防止法の施行に伴い、同法と整合性を図るため、条例及び施行規則の一部を改正し、令和3年4月1日に施行しました。
新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例(外部サイト)
新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例施行規則(外部サイト)
条例の概要
1 市、事業者の責務及び市民の役割 (条例第3条~第5条)
項目 | 規定内容 |
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市の責務 | 大気環境調査の実施及び公表、相談窓口の設置、情報の提供 など |
事業者の責務 |
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市民の役割 | 市の施策への協力 など |
2 建築物等に関するアスベスト排出防止措置(条例第6条~第8条、第14条、第15条)
項目 | 規制対象 |
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対象建築物等 | 建築基準法第2条第1号に規定する建築物 |
対象建築材料 |
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項目 | 規制内容 |
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吹付けアスベスト等使用建築物等所有者等 の飛散防止措置実施義務 |
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3 指定アスベスト廃棄物の処理に関する規制等 (条例第9条~第13条)
項目 | 規制対象 |
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対象建築物等 | 建築基準法第2条第1号に規定する建築物 |
対象建築材料 |
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項目 | 実施項目 | 規制内容 |
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工事施工者の周知 |
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工事施工者の作業に伴う |
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過料(届出違反) |
工事施工者の作業に伴う 廃棄物処理完了の届出 |
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発注者の配慮 |
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市民への指定工事施工 |
工事施工業者の名簿作成、公表 |
平成18年に大気汚染防止法が改正された際、届出規模要件の撤廃や、アスベストが含有した保温材・断熱材・耐火被覆材、工作物の工事も規制対象になりました。
なお、アスベストの含有率は0.1パーセント(重量パーセント)を超えたものが対象です。
届出対象 | 届出種類 |
---|---|
耐火、準耐火建築物、その他の全ての建築物 |
◇ ○ ● |
市条例による届出 (令和3年4月1日施行)
○:指定アスベスト廃棄物処理計画書(報告)
●:指定アスベスト廃棄物処理完了届(報告)
大気汚染防止法による届出 (令和3年4月1日施行)
◇:特定粉じん排出等作業実施届出書
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