新潟市食育推進条例
最終更新日:2012年6月1日
市民一人ひとりが生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むため、「新潟市食育推進条例」が制定され、平成19年4月1日より施行されました。
この条例では、市の食育推進に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、(1)市の食育推進に関する基本理念(2)市の責務並びに市民、関係者の役割(3)施策の基本となる事項について定めています。
前文
第1章 総則(第1条~第10条)
目的
定義
基本理念
市の責務
市民の役割
教育関係者等、保健医療関係者等の役割
農林漁業者等の役割
食品関連事業者等の役割
国、県との協力
財政上の措置
第2章 施策の基本となる事項(第11条~第18条)
家庭における食育の推進
学校、保育所等における食育の推進
地域及び職場における食生活改善のための取組の推進
地域の力を生かした食育の推進
生産者と消費者の交流
地産地消の促進
食文化の継承のための支援
食育の普及啓発等
第3章 推進体制
推進計画
推進会議
年次報告
【条例の施行までの経緯】
平成18年8月7日 | 新潟市食育推進会議設置 (⇒会議の概要はこちら) |
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平成18年8月7日 | 第1回食育推進会議 |
平成18年9月1日 | 第2回食育推進会議 |
平成18年10月6日 | 第3回食育推進会議 |
平成18年11月7日 | 第4回食育推進会議 |
平成18年12月11日~平成19年1月5日 | パブリックコメント (⇒実施結果はこちら) |
平成19年2月23日 | 議会提出 |
平成19年3月20日 | 可決・成立 |
平成19年3月26日 | 公布 |
平成19年4月1日 | 施行 |
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