市民意見提出手続条例施行規則

最終更新日:2012年6月1日

趣旨

 第1条 この規則は、新潟市市民意見提出手続条例(平成19年新潟市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

政策の案の公表の場所等

 第2条 条例第5条第2項及び第8条第1項第4号の市長等が指定する場所は、総務部総務課市政情報室、各区役所、公表する政策の案を所管する課等その他当該政策の案に応じ必要と認める場所とする。

市民意見提出手続の周知

 第3条 市長等は、条例第7条の規定による周知は、次に掲げる事項の広報紙への掲載、インターネットを利用した閲覧等により行うものとする。

  1. 政策の案の名称
  2. 政策の案に対する意見の提出期間
  3. 政策の案その他関連する資料の入手方法

意見の提出に当たっての必要事項

第4条 条例第8条第2項の市長等が別に定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 市内に住所を有しない者であって市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体にあっては、その旨
  2. 市民意見提出手続の対象となる事案に関し利害関係を有する者及び団体にあっては、当該利害関係の内容 

 附 則

 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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