市報にいがた 令和3年11月21日 2755号 情報ひろば
最終更新日:2021年11月21日
暮らしの豆知識 一方的に送り付けられた商品への対応
特定商取引法が改正され、今年7月から注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品を保管する義務がなくなりました。相手から代金を請求されても応じないようにしましょう。
対応に困ったときは一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 同センター(電話:025-228-8100)
一方的な送り付け行為への対応3カ条
1. 商品は直ちに処分可能
2. 金銭の支払いは不要
商品の開封や処分をしても支払い義務なし
3. 誤って支払ったらすぐ相談
支払った金銭は返還請求が可能
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