市報にいがた 令和6年6月16日 2817号 4面
最終更新日:2024年6月16日
令和6年能登半島地震関連情報 No.9
12月27日(金曜)まで申請期限を延長 被災家屋などの解体・撤去
被災した住宅や事業所などの解体・撤去を、新潟市が所有者に代わって行います。
対象 り災証明書または被災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた住宅、アパート、空き家、事務所、店舗、工場、農舎などの全部解体
※申請方法など詳しくは新潟市ホームページに掲載
問い合わせ 循環社会推進課(電話:025-226-1391)
地震に便乗した建物の点検商法などに注意
同地震に便乗した悪質商法の相談が寄せられています。
おかしいと思ったら消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 同センター(電話:025-228-8100)
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